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群馬病院・男性死亡損賠訴訟:原告の請求棄却--地裁判決 /群馬

 精神疾患で入院中の渋川市の男性(当時43歳)が死亡したのは、病院による過度の身体拘束などが原因として、男性の遺族が医療法人群馬会群馬病院(高崎市稲荷台町)を相手取り、慰謝料など約5700万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁(小林敬子裁判長)は14日、原告の請求を棄却した。

 判決によると、男性はそううつ病で04年9月に入院。同年10月、精神的に不安定なため布製バンドで拘束されていたが、腸閉そくなどから容体が悪化、約10日後に死亡した。

 原告側は、男性の死因は長時間の身体拘束で血流が滞って血栓が肺動脈に詰まる「エコノミー症候群」の疑いがあり「身体拘束は最小限にすべきだった」などと主張。これに対し判決は「常時拘束されていたわけではなく、死因は特定できない。原告らの請求に理由はない」として退けた。【鳥井真平】

毎日新聞 2008年5月15日 地方版

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