|
|
|
[社会]|スポーツ| |
文字サイズ:
大|中|標準
|
社会
裁判員制度 辞退質問票、地裁別に 地域の実情考慮し作成(05/15 06:52)来年五月二十一日施行の裁判員制度に向け、最高裁は十四日、裁判員候補者に辞退理由を尋ねる質問票と記載要領を、各地方裁判所で独自に作成することを決めた。地域事情による辞退理由を的確に把握し、できるだけ書類審査段階で辞退を認めることで候補者の負担を軽減する狙い。 辞退の理由は、北海道や九州、沖縄などのように、交通の不便な地域を抱えたり、農業や漁業など一次産業の従事者も多い地方の地裁と、都市部の地裁では異なる可能性が高い。このため、最高裁は質問票と記載要領は全国一律にせず、各地裁の独自色を出せるようにした。 最高裁のモデル記載要領では「仕事の内容や用務を他の人に代わってもらうことが難しい理由」など、裁判員法や政令に則して辞退理由を記載する際、詳しく書き込んでほしい点を指示。各地裁では、これに「離島」「豪雪地帯」「収穫や漁の最盛期」など地域事情に応じた項目を加えても可とした。また、地裁で考案した具体的な記入例を表示しても良い。 書類審査で辞退を認めるためには、理由を詳しく書いてもらうことが不可欠。最高裁は「モデルを踏まえ、地域事情に通じた各地裁が質問票や記載要領をつくることで、的確に辞退理由を把握できれば辞退も認めやすくなる」と説明する。 各地裁は初公判の六週間前までに候補者に呼び出し状と質問票を送り、辞退希望者には理由を回答してもらう。この段階で辞退が認められれば、「選任期日」に裁判所に出向かずに済む。しかし、模擬裁判などの選任手続きでは「書類だけでは辞退理由が分かりづらい」として、裁判官が面接に呼び出すケースが多かった。 地裁(本庁)は全国に五十カ所。このうち道内は札幌、函館、旭川、釧路の四カ所にある。
社会 記事一覧
|
|