「年齢20歳をもって、成年とする」。1896年に制定したこの民法4条を改正しもっと年少で成人とするのが良いのか、それとも今のままが妥当か――について法制審議会が検討を進めている。
2010年5月に施行する国民投票法は、憲法改正の可否を決める投票に18歳以上の国民が参加できる旨、定めた。ただし条件があり「公職選挙法、民法などの法令改正を検討し、18歳以上の国民が国政選挙に参加することなどができるようになった後」としている。
09年をめどにまとめる法制審の結論が「成人年齢は20歳のまま」であれば、18、19歳の投票権は当面お預けになるのだ。
憲法改正の国民投票は、「新しい憲法の下に、年長者よりも長く置かれる若い人たちにこそ賛否表明の1票を与えるべきだ」との観点から、年齢を引き下げるのが理にかなう。
公選法の有権者年齢も、引き下げる意味が増している。政治的な価値観や政策選択を巡る利害が世代間で対立するのは避けられないものであり、少子高齢化が進むなかでは、有権者年齢を引き下げ若年層を“補強”するのが、世代間の公平を確保する一つの手立てになるからだ。
世界では、18歳から参政権を与える国が欧米を含め圧倒的に多い。有権者に求められる、物事を判断する能力を身につけるのに日本だけ年数がかかるわけはないので、世界の大勢にならって不都合はない。
民法、公選法以外の、未成年者の権利を制限したり特別に保護したりする法令は300本を超える。それらのほとんどは民法に合わせた成人規定になっており、民法4条が変われば、見直しを迫られる。
従って民法改正にあたっては、18、19歳の未成年者が各法令によって受けている権利制限や保護を取り払うべきかをも視野に入れて議論しなければならない。その際、基本的な考え方になるのは「選挙や憲法改正案に投票する参政権を与えるなら、成人としての義務・責任を負わせる」ということであろう。
とにかく110年余り続く「日本の常識」を変えるか否かの議論である。国民各層から幅広く意見を聞く必要があるのは言うまでもない。