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【解答編】平成10年・11年短答過去問に挑戦!<特許法・実用新案法3> |
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平成10年・11年短答過去問に挑戦!<特許法・実用新案法3> |
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【H11-26】 正解 ナシ |
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特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 |
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1. 特許権について専用実施権が設定されているとき、その専用実施権の設定行為で定めた範囲内において業として当該特許発明の実施をする者に対し、当該特許権者がその実施の停止を請求することができる場合はない。 |
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× 特許権に専用実施権が設定されている場合には、特許権者はその特許発明の実施については制限を受けるが(特68条但書)、権原なき第三者による侵害行為を排除する権利まで制限されるわけではない(吉藤p.565)。したがって、専用実施権の設定範囲内の第三者の実施行為に対しても、特許権者はその実施の停止を請求することはできる(特100条1項)。 |
2. 実用新案権者甲が当該実用新案権を侵害する者に対し当該実用新案技術評価書を提示して警告をした後に当該権利を行使した場合において、当該実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、甲がその権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責任を負う場合はない。 |
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×
実29条の3は行使した権利が無効であった場合には、権利者が注意義務に違反したものとして、立証責任の転換を図り、権利者が無過失を立証しない限り損害賠償責任を負う旨の規定である。ここで、免責される場合として肯定的な実用新案技術評価書に基づき権利を行使した場合がある(実29条の3第1項但書)。しかし、肯定的であっても当該評価の対象外の無効理由を有するものである場合等においては損害賠償責任を有する場合がある。よって、誤り。 |
3. 特許権者が当該特許権を故意に侵害した者甲に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、甲がその侵害の行為により利益を受けているとき、その賠償の額がその利益の額より少ないものとなる場合はない。 |
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×
特102条2項により、侵害者がその侵害の行為により利益を受けているときはその利益の額を自己が受けた損害の額と推定する旨を規定して、立証責任の転換を図っているが、あくまで推定規定であるため、侵害者の反証が成功した場合には、その賠償額がその利益の額よりも少ないものとなる場合が考えられる。よって、誤り。 |
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4. 特許権者が、正当な理由なく、継続して3年以上日本国内において当該特許発明の実施をしていないとき、その特許権者が、業としてその特許発明の実施をする者に対し、その実施の停止を請求することができる場合はない。ただし、その実施は、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過した後にされるものとする。 |
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×
特100条において、差止請求について規定されているが、「正当な理由なく、継続して3年以上日本国内において業として実施していないとき」に差止請求をすることが制限される旨は規定されていない。よって、誤り。 |
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5. 甲が、特許出願Aに係る発明イについて特許を受けた場合において、イの内容を甲から知得してAの出願の際現に日本国内においてイの実施である事業をしている者が、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において業としてイを実施する行為は、いかなる場合も、当該特許権の侵害とならない。 |
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×
いわゆる先使用権についての問題であるが、特79条において、いわゆる善意(知得ルートの正当性)であることが要件とされている。本枝では、甲から知得しており知得ルートが正当でないから、先使用権は発生せず、実施者の行為は特許権侵害を構成する。よって、誤り。
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