Q&A

V その他取引先の皆様方へ

Q1 未払いとなっている売掛金等はどうなるのでしょうか。
A1  破産手続きが開始された場合、会社に対し売掛金等の債権をお持ちの取引先の皆様には、財団の範囲内において、法律に定められた順位に従い、それぞれの債権額に比例した按分額の配当がなされることになります。もっとも、現時点では、債権者の皆様に配当する原資となる財団がどのくらい集まるのかが不明であることから、配当の有無及び配当金額についてご回答を差し上げることはできません。


Q&Aトップページへ

保全管理人室からのお知らせトップページへ