Q&A

T 株式会社 T.J Gros netの現状について

Q1 現在会社はどういった状況なのでしょうか?
A1  株式会社T.J Gros net(以下「会社」といいます。)については、平成20年4月15日に、民事再生手続の申立てが行われましたが、再生の見込みが立たなかったために、同月23日に申立が棄却され、今後は破産手続きに移行する見込みです。そして、そのような状況下にあることから、現在、裁判所による保全管理命令下にあります。

Q2 保全管理命令とは何ですか?
A2  当社については、今後、裁判所による破産手続開始決定がなされる見込みですが、破産手続開始決定前に、会社の財産が外部に流出・散逸するのを防ぐため、その財産を管理する必要があります。そのような場合に、会社の財産を管理・処分するために、裁判所がなすのが保全管理命令です。
 具体的には、裁判所による保全管理命令により選任された保全管理人が、破産手続開始決定がなされるまでの間、会社の財産を管理・処分することになります。

Q3 破産手続開始決定はいつごろになりますか?
A3  破産手続開始決定をするのは裁判所ですので、一概には申し上げられません。なお、破産手続開始決定がなされた場合、当ウェブサイト上においてその旨を即時にお知らせいたします。

Q4 破産手続開始決定がなされたら、会社はどうなるのですか?
A4  まず、破産手続開始決定がなされた場合、裁判所により、破産管財人が選任されます。そして、破産管財人において、会社の財産を把握し、換価(金銭化)していきます。その後、その換価された財産(以下「財団」といいます。)の範囲内において、債権者の皆様に対して、法律に定められた順位に従い、それぞれの債権額に比例した按分額の配当がなされることになります。そして、全ての債権の配当が完了した時点又は配当ができないことが判明した時点で、破産手続は終了(廃止)することになります。
 なお、破産管財人が把握できる財団が少ないため、債権者の皆様に対する配当が全くなされない場合も考えられます。また、法律上、税金や従業員への支払いが優先されますので、商品をご購入された債権者の皆様には配当がなされない可能性もあります。

Q5 現在、会社の営業はどうなっているのですか?
A5  現在、会社は破産手続開始決定前の保全管理命令下にあり、営業は行っておりません。今後は、破産手続きへの移行が予定され、営業を再開する予定もございません。


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