平成20年4月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債権者の皆様へ |
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株式会社 T.J Gros net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全管理人 弁護士 森 本 宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 株式会社T.J Gros net(本店:和歌山県海南市南赤坂7番地1)につきまして,平成20年4月15日、和歌山地方裁判所に対して民事再生手続申立がなされましたが、平成20年4月23日、再生計画案の作成見込みのないことが明らかであることから、同申立は本事件の移送を受けた大阪地方裁判所により棄却され、同日、同裁判所から、破産手続開始決定前の保全管理命令が発令され,当職が同裁判所より保全管理人に選任されました。 つきましては、今後は、当職が、保全管理人として株式会社T.J Gros netの財産を管理・処分することとなり、財産の調査等を行って参りますので何卒宜しくお願い致します。今後、株式会社T.J Gros netに対しては、破産手続開始決定がなされる予定であり、債権者の皆様に対しては、当ウェブサイト上におきまして、随時、手続きの進捗状況等、必要な情報提供を致したいと考えております。本件手続については、多数の債権者の皆様がおられます関係上、お電話による個別のお問い合わせについては対応しかねますため、判明している情報は全て当ウェブサイト上に公開させていただきますので、当ウェブサイト(Q&Aについてもご覧下さい。)を随時ご参照いただければ幸甚です。 最後になりましたが、本件手続につき、ご理解・ご協力を賜りますよう何卒、宜しくお願い致します。 敬具 |
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