藤沢市の不動産会社で同僚男性を集団暴行して死なせたとして傷害致死罪に問われた茅ケ崎市の会社役員、亀村光被告(34)に対し、横浜地裁は16日、懲役8年(求刑・懲役10年)を言い渡した。鈴木秀行裁判長は「無抵抗の被害者をいたぶり続けており、卑劣で悪質極まる」と述べた。
判決によると、亀村被告は07年5月、勤めていた藤沢市鵠沼橘1の不動産会社「サンシャイン」で、他の社員ら8人と約2時間にわたり、経理担当だった藤村泰夫さん(当時47歳)に殴るけるの暴行を加えて死亡させた。
同社を経営する岡崎福造被告(60)も同罪で起訴されている。【池田知広】
毎日新聞 2008年4月17日 地方版