電子消費者契約*3条1号または2号に「該当し」(違反ではない)契約は無効 支払いの義務は生じません。
延滞料の利率の上限は年率14.6%以下に定められています。
実際に利用した場合でも、利用料金から計算して暴利な延滞料を請求してくる業者は悪徳です。
見に覚えのないサイト利用料の請求、または不当に高額な請求がきたら、
すぐに最寄りの消費生活センターへご相談しましょう。一度支払うとつけこまれる可能性があります。
国民生活センターが独自にまとめたリンク集 (http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html)
請求が脅迫的な場合や、常識的に考えて迷惑な時間帯(早朝・深夜)に電話をかけてくるなど悪質な場合は、警察に相談して下さい。
※参考資料:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
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