高村外務大臣

日中刑事共助条約の署名について

平成19年12月1日

  1. 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約(日中刑事共助条約)の署名は、12月1日(土曜日)北京(外交部)において、我が方高村正彦外務大臣と先方ヨウ・ケツチ(ヨウ・ケツチ)中国外交部長との間で行われた。
  2. 日中刑事共助条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局(日本については法務大臣又は国家公安委員会等が、中国については司法部又は公安部が務める。)を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を定めるものである。この条約の締結によって、我が国から中国に対して請求する共助が中国において一層確実に実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の迅速化が期待できる。
  3. 日中刑事共助条約は、本年4月の温家宝総理訪日の際の「日中共同プレス発表」において、両首脳が日中間の刑事司法分野における協力関係を強化していく一環として、年内の実質合意に向けて努力していくことで一致したことを受け、鋭意締結交渉を重ねた結果、本年8月に実質合意し、本年9月のAPEC閣僚会議における日中外相会談の際にこの合意を確認するに至っていたものである。
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