政治

文字サイズ変更
ブックマーク
Yahoo!ブックマークに登録
はてなブックマークに登録
Buzzurlブックマークに登録
livedoor Clipに登録
この記事を印刷
印刷

国産冷凍食品:原産国表示、原料上位三つ義務--都審議会答申

 国内で製造されている調理済み冷凍食品について、東京都知事の諮問機関である都消費生活対策審議会(会長・松本恒雄一橋大大学院法学研究科教授)は30日、主な原材料の原産国表示をメーカーに義務付けるよう答申した。都は早ければ夏にも消費生活条例の告示を改正し、年度内に実施に踏み切る。都内で販売される食品が対象だが、メーカーは容器や包装をほとんど一括発注していることから、新制度の影響は全国に広がりそうだ。

 調理済み冷凍食品に使われている原材料の原産国表示は現行の法律や条例で義務付けられておらず、「国に先駆けて都が取り組むことは大きな意義がある」とする一方で「国に対し、食品の原料原産地表示について抜本的に取り組むよう働きかけていくべきだ」と指摘した。

 原産国表示を義務付けるのは▽全体の重さの5%以上を占める原材料のうち上位三つの原材料▽商品名に含まれている原材料。複数の産地のものが混合している小麦粉など原産国の把握が難しい加工食品は対象外とした。

 例えば冷凍ギョーザの場合、重さが5%以上の原材料の1位がキャベツ、2位が小麦粉、3位が豚肉とすると「キャベツ(国産)、小麦粉、豚肉(中国)」のように表示しなければならない。「エビピラフ」という商品のエビの原産国も表示対象となる。容器や包装への表示を原則とするが、頻繁に原材料が切り替わるなどの場合はホームページや電話での対応も認める。【須山勉】

毎日新聞 2008年5月1日 東京朝刊

瞬間ベストセラーランキング

【本:ビジネス・経済・就職】の売れ筋商品!

政治 アーカイブ一覧

 

おすすめ情報