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自殺の慰謝料請求 過払いの男性遺族 消費者金融を提訴 北見(05/03 00:20)【北見】網走管内の自営業の男性が利息制限法の上限を超える金利を長年支払わされ、過払いと知らされないまま自殺に追い込まれたとして、男性の遺族三人が二日、消費者金融会社五社を相手取り、慰謝料計約千四百万円の損害賠償と、過払い金計約千三百万円の返還を求める訴訟を釧路地裁北見支部に起こした。 日弁連の多重債務対策本部事務局長の新里宏二弁護士=仙台=によると、自殺者の遺族が過払いをめぐって消費者金融会社に慰謝料を求めるのは全国的にも異例。 訴えによると、男性は、同法が定める金利で計算すると債務が消滅しているのに、消費者金融会社側は取り立てを続け、債務消滅後最長十四年間にわたり年利25−29%の高い利息を支払わされた。男性は二〇〇六年に遺書を残して自宅で自殺した。 五社のうち一社は権限がないまま男性の死亡保険金を受け取り、別の一社は自宅に根抵当権を設定し、男性や遺族に精神的負担を強いた−としている。 |
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