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クリニック院長らに有罪
クリニック院長らに有罪
「悪質巧妙」と東京地裁
クリニック院長らに有罪 「悪質巧妙」と東京地裁
1億円余りを脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた形成外科などが専門の「上野クリニック」総院長吉田治被告(46)ら3人の判決公判が27日、東京地裁であり、大寄淳裁判官は吉田被告に懲役1年2月、執行猶予3年、罰金2800万円(求刑懲役1年2月、罰金3300万円)を言い渡した。
共犯として起訴された公認会計士本荘義行被告(60)と税理士田幡陽一被告(48)はいずれも懲役1年、執行猶予3年、罰金1800万円(求刑いずれも懲役1年、罰金2000万円)とした。
判決理由で大寄裁判官は「犯行の手口は悪質巧妙。脱税方法を発案、実行した吉田被告はもちろん、確定申告手続きに関与し虚偽の書類を作成した本荘、田幡両被告の責任も重い」と指摘した。
一方で「吉田被告は既に修正申告し納税している。本荘、田幡両被告は資格を失うことが見込まれる」などと執行猶予の理由を述べた。
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【共同通信】 |
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