ここから本文エリア 入居時の「定額補修分担金は無効」 貸主に返還命令2008年04月30日 マンション入居時に補修費名目で一定額の「定額補修分担金」を払わせるのは不当だとして、元借り手の女性が計22万3千円の返還を賃貸マンションの貸主に求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。中村哲裁判長(辻本利雄裁判長代読)は「借り手の利益を一方的に害し、無効」と述べて16万円の支払いを命じた。 原告側の京都敷金・保証金弁護団によると、定額補修分担金はほかに群馬、愛知、香川などの各県で支払いを求められるケースが確認されているが、判決で無効とされたのは初めてという。 貸主側は「分担金は借り手の軽い過失による損傷を補修する費用」などと主張した。しかし、判決は「通常損耗は普通、賃料に含める形で回収されている」とし、分担金について「借り手が負担する必要のない費用の支払いを強いており、金額も貸主が一方的に決めている」と述べて退けた。 判決などによると、原告の女性は05年3月、京都市の酒造会社が所有するマンションの賃貸契約を締結。「必要な範囲での室内改装費用」として家賃2・5カ月分に相当する定額補修分担金16万円を支払った。原告側は分担金について、貸主が敷金や保証金の一部を差し引く「敷引き」などと同様、通常損耗の補修費を借り手に負担させるのは消費者契約法に違反すると主張していた。 PR情報関西ニュース
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