離婚後300日規定:妹の名で出産、養子に…30年前

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条(離婚後300日規定)のため、子供が前夫の戸籍に入るのを防ごうと妹になりすまして出産した例があることが分かった。さいたま地裁(中谷雄二郎裁判長)で審理されている殺人事件の公判の中で明らかにされた。同規定のために母親が第三者になりすますケースはこれまでほとんど知られていないという。

 被告は住所不定、無職、苅部操一被告(30)。07年9月、埼玉県草加市の市道で近くの無職、小川昭三郎さん(当時78歳)をナイフで刺殺したとされる。25日の公判であった被告人質問で、弁護人の問いに答える形で生い立ちを供述した中で明らかにされた。

 それによると苅部被告の母親は、結婚後に夫が暴力団員と分かり離婚。その後再婚して苅部被告を出産した。しかし、離婚後300日が経過しておらず、子供が暴力団員だった前夫の戸籍に入ることを避けるため、病院で自分の妹を名乗って出産することになった。苅部被告は戸籍上は妹の子となったが、数カ月後に母親夫婦の養子として迎えられた。名前は再婚した夫の名から1字とったという。

 母親は被告が11歳の時に病死したが、事件後、苅部被告の弁護人が母親の妹に事実関係を確認すると「確かにそうです」と事実関係を認めたという。【飼手勇介】

毎日新聞 2008年4月27日 2時30分(最終更新 4月27日 2時30分)

文字サイズ変更
この記事を印刷
印刷

関連記事

4月27日離婚後300日規定:妹の名で出産、養子に…30年前

ニュースセレクト アーカイブ一覧

 

おすすめ情報