「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪

「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪

4月25日22時33分配信 産経新聞

 青山学院大学(伊藤定良学長、東京都渋谷区)は25日、同大学の教員が個人HP(ホームページ)に記した記述が不適切だったとして、学長名義での謝罪文を大学HPに掲載した。

 問題となった記述は、国際政治経済学部の瀬尾佳美准教授(環境経済学)の個人HP内のもの。この中で「私は死刑廃止論者ではない」としつつも「少年に対する死刑には原則反対」と主張、山口県光市の母子殺害事件で殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を科すのは重すぎるとして、「最低でも永山基準くらいをラインにしてほしいものだ。永山事件の死者は4人。対してこの事件は1.5人だ」「まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので『傷害致死』の可能性は捨てきれないと思っている」などと持論を展開した。

 さらに、被告弁護団に対する懲戒処分請求を呼びかけた現・大阪府知事の橋下徹弁護士について「大阪府知事なんかエロノックだって務まったくらいですから誰でもかまいません。ま、人間の廃物利用ってところでちょうどいいじゃないですか」と述べたり、差し戻した最高裁の判事の妻について「おそらく専業主婦で、TVばっかり見ていたため洗脳され、夫の仕事にも影響したのだろう」などと書き、ネット上で批判の声が上がっていた。

 この騒動を受け、伊藤学長は「当該教員の記述は適切でなく、また関係者のみなさまに多大なご迷惑をおかけしたことはまことに遺憾であり、ここに深くお詫び申し上げます」と謝罪、「今後このようなことが繰り返されることのないよう努めてまいります」とする声明を大学HPに掲載した。
-------------------------------------------------------

おそらく、青山学院に電凸でもして、「上司を呼べ!」みたいな対応を求めた人がいたのではないかと思いますが、大学当局は毅然とした対応をすれば良かったのだと思います。瀬尾佳美准教授の意見の是非はともかく、プライベートなブログの内容について学長が謝罪する理由も筋合いもありません。

ブログを見た人が批判をするのは当然だと思いますし、「人間の廃物利用」呼ばわれされた人がそれなりの対応を講じることはともかく、第三者が大学に圧力をかけるのはどうかと思いますし、大学がそれに屈するのもどうかと思います。学長として謝罪することは、瀬尾佳美准教授が論旨を撤回しない場合、何らかの処分の対象となりうることを前提としているのではないでしょうか?自由な議論を重視すべき大学のとるべき対応とは思えません。

ちなみに、問題となった瀬尾佳美准教授の記事のうち、「1.5人」、「先進国人というより中国人に近い」、「大阪府知事なんかエロノックだって務まったくらいですから誰でもかまいません。ま、人間の廃物利用ってところでちょうどいいじゃないですか」、「おそらく専業主婦で、TVばっかり見ていたため洗脳され、夫の仕事にも影響したのだろう」など、無神経、不見識ないしは差別的としか言いようがない表現はあるものの、全体としてみれば、賛成するかどうかは別として、傾聴に値する一つの見識を述べているとは思います。

私は、法律家として、光市の事件は従前の実務基準であれば、死刑相当事案ではなく、無期相当事案であったと思いますし、仮に、赤ちゃんに対する関係で傷害致死しか成立しないのであれば、現在の最高裁の基準であっても無期相当の事案だと思いますので、死刑相当事案ではないという瀬尾佳美准教授の論旨が的外れだとは思いません。

| | Comments (6) | TrackBack (0)

【怒】安田弁護士に逆転有罪=ほう助罪で罰金50万円-強制執行妨害事件・東京高裁

安田弁護士に逆転有罪=ほう助罪で罰金50万円-強制執行妨害事件・東京高裁

 旧住宅金融専門会社(住専)大口融資先だった不動産会社の資産隠し事件で、強制執行妨害罪に問われた弁護士安田好弘被告(60)に対する控訴審判決が23日、東京高裁であり、池田耕平裁判長は一審無罪判決を破棄、ほう助罪が成立するとして罰金50万円を言い渡した。弁護側は即日上告した。
 池田裁判長は争点だった関係者の供述について、「核心部分は十分に信用できる」と述べ、被告の関与を認定。一審判決について「事実を誤認したと言わざるを得ない」とした。
 被告の犯意については、「強制執行を免れるための仮装の財産隠匿行為と認識していた」と判断。「差し押さえを困難にするばかりでなく、債権者からの追及をかわそうとする方策だった」と厳しく批判した。
 一方で、資産隠しは最終的に会社側が決断、実行しており、被告は助言する立場にすぎなかったとして、共謀の成立を否定。「ほう助犯の限度で罪責を負うにとどまる」とした。

時事通信 2008/04/23-21:06
---------------------------------------

一応、安田弁護団の一員なので、当日、判決言い渡しを聞いていました。3時間50分は長いですが、「?」という疑問を和限りなく、脳裏において差し挟みながら弁護人席に座っていました。

全国の高等裁判所の中でも特に東京高裁の刑事部は検察官よりの判断をするところですが、ひどい判決でした。判決文はまだ当分の間手に入らないので(※)、入手し次第、もう少しコメントをするかもしれません。

(※)刑事事件の場合、判決文に基づく言い渡しをする必要がありません。判決文の入手は数ヵ月後になることも 珍しくはありません。

<刑事訴訟規則>
第35条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

<民事訴訟法>
第252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化

児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化


コメントに代えて、以下は、法律新聞(2008年3月28日号)に掲載された私の論考です。
単純所持の犯罪化に対する私の見解の現時点におけるほぼ到達点です(※ほぼ=字数制限があったため)。
下線部などは、適宜付け加えたものです。
-----------------------------------------
児童ポルノの単純所持の犯罪化に反対する。

児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を巡る議論が高まりつつある。今回の改正の論点は2つある。一つ目は、児童ポルノの単純所持の犯罪化であり、二つ目は、マンガやアニメ、ゲーム等、実在の児童を被写体とした創作物に対する規制である。二つ目の、創作物規制も表現の自由の観点から極めて問題の大きい規制であるが、今回の改正においては見送りの公算が高いこと、反面、自民党と公明党の与党は、単純所持の犯罪化の方針を固めた模様であることを踏まえ、本論稿においては、単純所持の犯罪化の危険性について論じる。
 単純所持の犯罪化は、「捜査当局による濫用の危険性」が懸念され、議論のたびに見送られてきた経緯がある。筆者もその懸念を共有している。
第一に、単純所持の犯罪化は、「児童ポルノ」について、覚せい剤等と同様の禁制品にするということであるがが、現行法における定義は、「衣服の全部又は一部を着けない」、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的/曖昧な要件が含まれる。また、写真を見ただけで18歳未満かどうか年齢を判別することも困難である。現行法における「児童ポルノ」の定義は、二重、三重の意味において不明確であり、このように不明確な禁制品を創設することは、罪刑法定主義の理念に反する。ちなみに、単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。定義の違いを無視して、単純所持の犯罪化を議論することは明らかに間違っている。
 第二に、単純所持の犯罪化は、インターネットに接続する全ての市民を「犯罪者予備軍」にしかねない。例えば、スパムメールに添付されて画像データが送りつけられた場合にも所持は成立するし(消去したつもりでも、自動的にバックアップされる可能性もある)、インターネットサーフィン中に、偶然に児童ポルノ画像に辿り着いた場合でも、キャッシュという形でハードディスク内に保存され、「所持」してしまう危険性もある。また、誰かを社会的に抹殺するために、児童ポルノを郵便やメールで送りつけて通報したり、家族や同居人が所持していることを口実に、無関係の家族や同居人を共同所持を理由として強制捜査を行うことも可能になる。しかも、児童ポルノ事犯は破廉恥罪である。最終的に有罪判決を受けなかったとしても、身柄拘束され、報道された場合には、社会的な生命は抹殺されるに等しい結果となろう。
要するに、単純所持規制は、単に取締りの便宜という観点から、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないものであり、その危険性は共謀罪と共通した問題点があると言える。
 これだけの弊害がある一方で、単純所持の犯罪化を必要とする立法事実は存在しない。推進派の論拠は、「児童ポルノがインターネットの普及で氾濫し、国際的な問題になっている。」(公明新聞 2008年2月19日)、「単純所持を禁止する理由としては、(1)児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を誘発する(2)児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味し、間接的に児童の性的搾取の支援になっている」(同)、「先進8カ国(G8)で単純所持を処罰対象としていないのは日本とロシアのみ。国際的な批判は免れない状況にある。」(同)というものである。
 しかしながら、インターネット上に「児童ポルノ」をアップしたり、他人に譲渡する等の提供行為は、児童ポルノ法7条により摘発可能である。現に、ネット上で流通している児童ポルノについて摘発できないのであれば、単純所持を規制したとしても取り締まりの実効性が高まる可能性は殆どない。
 また、犯罪誘発論については、「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません(中略)」と(http://www.unicef.or.jp/special/0705/cyberporn04.html)、単純所持の犯罪化を求めている財団法人ユニセフ協会(紛らわしいが、国際機関ではなく、民間の財団法人に過ぎない)ですらも認めざるを得ないところである。
 さらに、児童ポルノ制作者への金銭の移動を阻止するのであれば、児童ポルノの有償取得を禁止すれば必要かつ十分である。
 最後に、「国際的な批判」云々はミスリーディングな議論である。「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」、「サイバー犯罪条約」も単純所持の犯罪化を義務づけておらず、むしろ、弊害に対する懸念についての国際的な理解が存在すると言える。
単純所持は、流通の末端・終着点であり、新たな法益侵害は発生しない。流通させる意図がある所持については、提供目的の所持として処罰可能である。単純所持は、児童ポルノの製造行為や提供行為の結果として存在するものであり、所持は、製造や提供を前提とするので、現行法を厳格に適用すれば、新たな所持は根絶しうる。単純所持の犯罪化は、その効能自体が怪しい上に、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないという副作用を持つ劇薬である。このような、劇薬(毒薬?)を用いずとも、児童の人権は守れる。児童ポルノ規制は児童の人権を守るための手段の一つであり、その規制が自己目的化してはならない。単純所持の犯罪化は不要である。

| | Comments (5) | TrackBack (4)

【ユニセフ】【児童ポルノ】民主主義の原点に立ち返って、ユニセフの署名活動を考えて見る【創作物規制】

児童ポルノ:禁止法改正求めキャンペーン ユニセフ

児童ポルノ規制強化を 日本ユニセフがキャンペーン

ユニセフが子どもポルノ根絶に向け署名活動、特設サイト開設

実在の児童を被写体とする児童ポルノについては、「被害者」=「被写体とされている児童」が存在しますので、規制されるべきですし、現に必要かつ十分な規制がなされています。

しかしながら、何故、「被害者」のいない「創作物」(マンガ、アニメ、ゲーム、イラスト、CGなどなど)が規制されなくてはならないのか、被害者のいない子どもポルノ?を読んでも分かりません。規制を合理化する根拠はどこにも書いていないのです。

統一協会系新聞である世界日報社もその社説でユニセフのキャンペーンを絶賛しています。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓
児童ポルノ/法改正し「所持」も禁止を New! 08/03/17

これに対し、インターネット上では、疑問を呈する声が上がっています。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?(よくまとまっています)

児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに

漫画やアニメ、ゲームの表現は規制されるのか?
(AMI代表理事の意見が紹介されています)

宗教キチガイとユニセフ装った無差別ダイレクトメール乞食のタッグかよ New! 08/03/14

ビデ倫・児童ポルノ・エロについて伊集院光氏のまとめ New! 08/03/15

小寺信良氏の記事↓
「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) New! 08/03/17

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (2/3) New! 08/03/17

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (3/3) New! 08/03/17

「準児童ポルノの根拠は」MIAUがユニセフ協会に公開質問 New! 08/03/18

単純所持関連ですが、規制に反対の政治家のブログも紹介しておきます

ポルノ単純所持の処罰は妥当か

マスコミ関係者の中にも疑念をお持ちの方がいらっしゃるようです。

記者の独り言 危うい議論 New! 08/03/16

「民主主義の原点に立ち返って、ユニセフの署名活動を考えて見る」という論稿部分については、考えが纏まってから書きます。鋭意執筆中です。ごめんなさい。

<ご参考>
日弁連意見書

(参考リンク)
私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。特に、3 単純所持罪/単純製造罪の問題点をご参照いただければ幸いです。

これ以外に、平野裕二氏のサイトがとても参考になります。

「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点
児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書
民主党「児童買春・児童ポルノ法改正に関する勉強会」報告レジュメ

<ついでにアニメや漫画規制の参考リンクも・・・><過去の関連記事-拙ブログ>
☆☆☆=特に読んで貰いたいなという記事です。New!

【バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会】コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ【最終報告書】☆☆☆

刑法犯減少210万件
松沢知事はエコノミストの記事を読んだのでしょうか? ☆☆☆
神奈川県知事松沢成文氏「ゲームソフト 有害図書指定の輪を全国に」批判 ☆☆☆
<男女共同参画>基本計画改定で「基本的な考え方」答申
カスパルがうさんくさい要望書をエロゲー関係各社に送ったようです
子ども守る条例の要旨公開 奈良県警、ホームページで
「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ
「暴力」ゲームソフト、神奈川県が全国初の販売規制へ
「アダルトソフト」ではなく「リテラシー」を議論しよう! ☆☆☆
個人情報を見ず知らずの人に教えちゃダメよ ☆☆☆
「青少年健全育成」が政治的に利用された隣国の例
一連の美少女アニメ・ゲームバッシングについて
美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合
青少年が知能犯となる原因は?
ネット有害情報を阻止 都が青少年条例改正へ  ☆☆☆
テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える② ←児童ポルノ法とマンガ/アニメ規制についてまとまっています。
☆☆☆
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

<参考図書>


↓  ↓  ↓  ↓
マンガ論争勃発のサイトはとても勉強になります

| | Comments (9) | TrackBack (3)

【祝】【無罪判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報

グロービート・ジャパンらあめん花月)/平和神軍観察会事件について、ついに判決言い渡し日を迎えました。

2008年2月29日午後1時半 東京地方裁判所428号言い渡し

【主文】

被告人は無罪

【要旨】

(公訴棄却の申立て)
●公訴棄却の申立ては理由がない。

(名誉毀損罪の構成要件該当性)
●肯定。
⇒ 一部納得できない。

(公共の利害に関する事実)
○肯定!

(公益目的)
○肯定!

(真実性/相当性)
●真実であるとの立証はない。
⇒ 納得できません

●相当性も認められない。
⇒ 納得できません

(特別の違法性阻却事由)
◎インターネットの個人利用者としての調査義務を尽くしていたことなどを評価し、名誉毀損罪の成立を否定した。
⇒ 評価できる。大手マスメディアと個人では調査義務が違うことを明らかにした。

| | Comments (3) | TrackBack (3)

【児童ポルノ法】安心するのはまだ早い!【表現の自由】

児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ(毎日新聞 2008年2月24日 2時30分)

「アニメやコミックの児童ポルノへの規制は「表現の自由を侵す恐れがある」との意見が強く、見送られる見通し。」となっていますが、なぜか、この報道は毎日新聞だけで、他社は報じていません。
「誤報?」ということはないと思いますが、

同じ予定の公明党では、規制したくてたまらないオーラを発散している、物の分かっていない女性議員もいらっしゃるようですし、

↓  ↓  ↓  ↓  ↓
摘発困難な児童ポルノ

公明党が宗教の違いを超えて、宮本潤子(「ECPAT/ストップ子ども買春の会」)と手を組んだ事を公言しているようでもありますし、まだまだ、危険水域は脱していません!

公明党も意見は気にしている様子なので、議員さん達への意見表明行動などは続けていきましょう。勿論、理性的かつ冷静に。

| | Comments (4) | TrackBack (1)

【児童ポルノ法】また、アニメ、マンガ、同人誌などの危機が到来しそうです【表現の自由】

久しぶりの更新になります。本業が忙しくて、ブログの記事を推敲するだけの時間をひねり出す余裕がなく、今もないのですが、とりあえず更新しておきます。

全文転載ですが(勿論、許可は得ていますとも)。

何か、また、危険水域に入りかかっているみたいです・・・・。

New! 摘発困難な児童ポルノ

児童ポルノ 根絶へ厳しい規制が必要

エロアニメは児童ポルノか? 公明新聞の見解議論呼ぶ

児童ポルノ「持っているだけで処罰」を要請 鳩山法相

↓ユニセフの軽挙妄動は何時ものことですが↓
http://www.unicef.or.jp/library/report/sek_rep49.html

↓公明党までヒートアップしてますし、↓
http://www.komei.or.jp/news/2008/0219/10816.html


☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
児童ポルノ法の危険な行方

 此度2008年2月の国会の審議に於いて日本に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等に扱われています。

 日本の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日本では違法なものと取り扱われているもの少なからずあります。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではありません。わたしは児童ポルノとは児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物であり、それ自体存在してはならぬものだと思っています。

 しかし現在の日本において法が定義する児童ポルノとはかなり広範囲に及びます。私が児童ポルノと憤りを隠せない「児童の性的虐待の副産物」の他にも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」[1]も含みます。つまり児童が性行為を至っていなくとも、全裸でなくとも、被写体者や撮影者の意図に関係なく、閲覧者の心象が特定の方向に向けられるものであれば違法です。このような不透明な主観に基づいた規制範囲より、客観的で的確な基準へと移行することで誤解や不安を減少させるべきだと思います。

 児童ポルノの規制は児童の保護と性的虐待を防止することに意義があるのであり、見る側が欲情するしないとは別次元のはずです。重ねて進言しますが、規制の主軸は見た人間の心象に基づいたものではなく、実在する児童の福祉保護を念頭するべきではないでしょうか?現在の日本では、児童虐待を伴わない日常写真、出演者とその保護者の合意の下で制作された性行為を伴わない芸術作品や過去に撮影された一次資料的民族資料など歴史資料的価値が認めらえている写真も、その写真に「受け手が扇情的に受け止めることが出来る要素がある」という認定されれば、途端に違法となります。

 撮影された時期は一切関係なく、100年前の写真も一昨日撮影された写真にも同じ基準が当てはまります。明治時代における18歳未満の行水の写真も体の一部に目の焦点が集まるようにトリミングすれば、扇情的なものとして組替える事ができます。これらの史実的写真も総て破棄すべきなのでしょうか?

 どこまでが児童ポルノであり、どこからは児童ポルノではないと言う基準が解りにくい今日において単純所持が処罰の対象となると、古いアルバムの所持で逮捕されるかもしれないという危機意識を生み出しかねません。邪気なく撮影された児童を被写体とした写真でも、見立て一つで人を犯罪者へと貶めかねない法律に危惧した一般の方々が古いアルバムから果たしてどれだけの写真を抜き出し、処分する結果となるでしょう。

 このような状況を打破せずに一律に所持も違法とするのは早計と言わずしてなんと言いましょう。

 蛇足になりますが、今回の審議で見落としされがちな報告に焦点を当てたく思います。ことさら「日本は世界に向けて膨大な児童ポルノを提供している」とよく連呼される方々が居りますが、実際はどうでしょうか。世界の児童虐待映像の監査団体の権威の一つであるイギリスのインターネット監査財団 (Internet Watch Foundation)の提供する世界における児童ポルノの産出国データによれば、日本の比重はここ4年間(2003~2006)一度も10%を越えていません。[2] しかも2004年の国際ECPATの中間報告書に掲載されている報告では、「1999年に於いて、日本は世界でもっとも沢山の児童ポルノを産出している国の一つであった。しかしその後児童ポルノを廻る法律が改定されも、それ以降画像量は劇的に減少している」と書かれています。[3] その一方で単純所持が違法であるアメリカの比重が一行に40%を下回ることがないのは注目に値すると言えましょう。[4]

 つまり現状の単純規制を違法化しない児ポ法でもキチンと効果があり、児童ポルノが払拭されていないのは残念ですが、決して日本が増加傾向にない事がわかります。
 
 更に興味深い統計をIWFは発表してます。1996年から2006年までの期間における総合的な統計を発表していますが、違法児童虐待画像と確認された画像のサーバ設置国の割合が次の通りとなっています:

-51%がアメリカに設置されたサーバと推定。
-20%がロシアに設置されたサーバと推定。
-7%がスペインに設置されたサーバと推定。
-5%が日本に設置されたサーバと推定。
-1.6%がイギリスに設置されがサーバと推定。 [5]

 日本が過去10年間で継続的に世界の児童ポルノの大半を産出しているという主張をIWFの統計は否定します。

 それではなぜ日本は「児童ポルノの国」という印象が根強くあるのか。恐らく誤解の理由の一つは様々な方々が「実在児童が被写体の児童ポルノ」と「偶像の18歳未満が登場する性描写を伴う創作物」を一緒にしているからではないでしょうか。

 福田首相ご自身答弁に於いて被写体が実在する児童ポルノと想像上の人物をまとめて考えていることがわかります。有村議員の質疑にはマンガやアニメの事はまったく触れらえていないのに関わらず、福田首相は『「児童ポルノ」と「青少年を対象にしたポルノは、今から十数年前は、あの、漫画がございましたね、漫画ポルノあれもあの時問題になりました」とけれども、やっぱりですね日本はそういう許容するそういう社会なんでしょうか』[6]と証言しています。

 猥褻はアメリカでも違法ですが、過去アメリカの最高裁は何度も想像上の児童の性行為を取り扱った作品を一律に違法化することは表現の自由に反すると判例を構築しています。[7]福田首相はアメリカ社会もそう言った意味では憂慮すべき社会だと考えているのでしょうか?

 小説・絵画、マンガやアニメ、映画・ゲームなど、実在しない人物の人権などを実在する人物と同等に扱うのはあまりにも乱暴です。「18歳未満を性的対象とする嗜好自体が違法である」という主張は思想犯の構築へと結びつきます。この主張の背景にある論理に乗っ取れば「犯罪行為を助長する・社会的に不謹慎である」という理由で様々な「反社会的・不健全な描写」は切り捨てられるべきとなり、数知れぬ数多の過去の創作作品が違法となる可能性を孕んでいます。「児童と性の組み合わせ」をとりあつかう題材に限定して違法化したとしても、現代の作品のみならず、過去にノーベル文学賞を受賞した作者の作品 [8]なども規制の対象となってしまいます。

 一部では規制の対象を「マンガ・アニメだけ」とすることでこの問題を回避しようとしていますが、これこそ愚の骨頂と言わざる終えません。「牛乳をヨーグルトとして食べるのは合法だが、チーズにして食べるのは違法」などという主張を誰が受け入れる事出来るでしょう?創作メディアに上下はありません。特定の題材を取り上げ、一つのメディアにおいては違法化し、その他を規制せずなど、法の平等性の理念を著しく汚すと言っても過言ではないでしょう。

 このように偶像の児童の性を規制対象としてしまった場合、日本文化への影響は計り知れないモノになり兼ねません。そもそも創作物とは「人間社会に介在する様々な事象を取り上げ、それについて思いをめぐらせ、議論をする機会を作る」(ディベート)や「他人に迷惑を与えぬよう現実社会から切り離した形で自由な想像娯楽を空想の領域に於いて体感し昇華する」(カタルシス)が重要な存在意義であることは古代ギリシャ時代から取り上げられています。

 表現の自由は空虚な概念などではなく、社会と文化の豊かさに密接に関連する概念であることは自明です。その制限は極めて慎重に行なわれるべきで、嫌悪感や品格を損なうなどと言った曖昧な個人主観に基づいた表現の自由を制限する国政施策には非常に危機感を感じます。倫理問題や人間の品格については、教育と家庭の現場において推進されるべきであり、一般社会の娯楽作品に教科書的役割を押し付けるのは言語道断と言わざる終えません。これこそ人間育成の責任を個人が放棄し、社会に一任する全体主義の兆候すらも示唆し兼ねないのにわたしは深い悲しみを感じます。

 文化の豊かさは表現の多様性に頼るところが多いのは、過去の人類の歴史を見て明白です。特定の価値観のみが推奨され、国家の施策と一元化された思想が赴くところ、文化は衰退するのは過去歴史で何度も繰り返されてきました。アメリカ合衆国でさえも想像と現実の創作物の棲み分けについては非常に神経を払い、過去に米国最高裁判所は現実違法行為と偶像創作物における犯罪行為の描写については一律に取り扱ってはならぬ判例を繰り返し明確にしてきていることも私たちは忘れてはならないと思います。表現の自由については各国で様々な議論が行なわれているのであり、諸外国の一方の意見ばかり偏重してはならぬことは私は感じて禁じえません。
兼光ダニエル真

注釈:

1 - 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の第二条で児童ポルノを規定する定義の第三項。
2 - 以下、インターネット監査財団のホームページより。
2003 : http://www.iwf.org.uk/media/page.70.216.htm 
2004 : http://www.iwf.org.uk/media/page.70.322.htm
2005 : http://www.iwf.org.uk/media/page.70.364.htm
2006 : http://www.iwf.org.uk/media/page.70.457.htm
3 - Report on the Post-yokohama Mid-term Review of the East Asia and the Pacific Regional Commitment and Action Plan against Commercial Sexual Exploitation of Children (8 -10 November 2004, Bangkok,) pg.26.
4 - 注釈2を参照。
5 - http://www.iwf.org.uk/media/news.archive-2006.179.htm
6 - 2008年2月4日、参院予算委員会。
7 - 2002年における児童ポルノ防止法(Child Pornography Prevention Act of 1996)に対する合衆国連邦最高裁判所の違憲判決、等。
8 - 大江健三郎著『芽むしり仔撃ち』。大江は1994年にノーベル文学賞を受賞。

<ご参考>
日弁連意見書

(参考リンク)
私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。特に、3 単純所持罪/単純製造罪の問題点をご参照いただければ幸いです。

これ以外に、平野裕二氏のサイトがとても参考になります。

「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点
児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書
民主党「児童買春・児童ポルノ法改正に関する勉強会」報告レジュメ

<ついでにアニメや漫画規制の参考リンクも・・・><過去の関連記事-拙ブログ>
☆☆☆=特に読んで貰いたいなという記事です。New!

【バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会】コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ【最終報告書】☆☆☆

刑法犯減少210万件
松沢知事はエコノミストの記事を読んだのでしょうか? ☆☆☆
神奈川県知事松沢成文氏「ゲームソフト 有害図書指定の輪を全国に」批判 ☆☆☆
<男女共同参画>基本計画改定で「基本的な考え方」答申
カスパルがうさんくさい要望書をエロゲー関係各社に送ったようです
子ども守る条例の要旨公開 奈良県警、ホームページで
「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ
「暴力」ゲームソフト、神奈川県が全国初の販売規制へ
「アダルトソフト」ではなく「リテラシー」を議論しよう! ☆☆☆
個人情報を見ず知らずの人に教えちゃダメよ ☆☆☆
「青少年健全育成」が政治的に利用された隣国の例
一連の美少女アニメ・ゲームバッシングについて
美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合
青少年が知能犯となる原因は?
ネット有害情報を阻止 都が青少年条例改正へ  ☆☆☆
テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える② ←児童ポルノ法とマンガ/アニメ規制についてまとまっています。
☆☆☆
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

| | Comments (2) | TrackBack (2)

【古書店】Good Day Books【洋書店】

明けまして、おめでとうございます。

Good Day Books

洋書は、AMAZONなどでも買えますが、書棚を眺めながら、書店の中を歩くのもいいものです。

実は、学生時代、約6年間程アルバイトしていました。

| | Comments (2) | TrackBack (0)

【霊感商法】警視関与の霊感商法、詐欺容疑で「神世界」など数か所捜索【神世界】

警視関与の霊感商法、詐欺容疑で「神世界」など数か所捜索


神奈川県警の警備課長(51)名義で賃借されている東京都港区内の高級マンションの一室を舞台に、不当に高額商品を買わせる「霊感商法」が行われていた疑いが強いことが19日、分かった。保証人も、課長の元同僚の警察署警備担当次長(47)がなっていた。商法を展開していたのは山梨県内に拠点を置く宗教色のある有限会社で、県警は近く、詐欺容疑で捜査に乗り出し、警備課長らの関与についても調べる方針だ。

 県警などによると、この商法に関与した疑いが持たれている警備課長と警察署警備担当次長は03年4月ごろ、この部屋の賃貸契約の名義人と保証人になっていた。いずれも警視で、かつて同じ職場にいたという。

 調べでは、この部屋は、同社が各地で「癒やし」や「セラピー」などを掲げて運営しているサロンの一つ。女性を中心にした客の悩みや美容の相談を受け、ペンダントやお守りのような宗教的な物品を購入させていたとされ、県警は一連の売買が詐欺にあたるとみている。

 同社を巡っては、「霊感商法で高額なグッズを買わされた」などとして、多くの客との間でトラブルが続発。客からの相談を受けている弁護士によると、関連店舗は全国に100前後あり、被害は1000人以上、被害額は100億円近くにのぼるという。

 一方、県警は、警備課長が複数回、このマンションに出入りしていることを確認した。さらに、課長の銀行口座に数人の警察官から、それぞれ数十万円単位の不自然な現金の振り込みがあったことも把握。振り込んだのは、課長のかつての同僚や課長が警察学校の教官をしていた時の教え子らで、県警は問題商法の被害者とみている。

 県警本部の警備課長は、警備警察の運用上のトップで、大規模なスポーツ試合などの警備のほか、警備に伴う捜査を担当する。問題商法に関与していた疑いのある警備課長は、将来の部長候補と目されていたという。

朝日新聞 2007年12月20日03時11分
----------------------------------------------------

警察官に関与者、というと何かオウム真理教事件のときのことを思い出しますが・・・・。


他の関連団体名
有限会社みろく
有限会社びびっととうきょう
有限会社えんとらんすアカサカ
有限会社えんとらんすアカサカ
有限会社えんとらんすスリートゥー1
有限会社えんとらんすわーるどヒルズ
大神霊教会
神世界教会

その実態については、こちらのサイトが参考になるかも知れません⇒ヒーリングサロンによる被害

 私も所属している全国霊感商法対策弁護士連絡会の主催しているスピリチュアル・霊感被害110番でも、一番相談件数が多いのがここの団体でした。


↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
 神世界被害対策弁護団(連絡先:リンク総合法律事務所)を立ち上げました。
 紀 藤 正 樹(団長)
 野 村 修 一(副団長)
 荻 上 守 生(事務局長)
 江 川   剛(事務局次長)

| | Comments (4) | TrackBack (1)

【和牛商法】和牛預託商法、容疑の「ふるさと牧場」捜索 警視庁【ふるさと牧場】

和牛預託商法、容疑の「ふるさと牧場」捜索 警視庁

 和牛のオーナーになり飼育を委託すれば高配当が得られるなどとうたい、違法な資金集めをしていた疑いが強まったとして、警視庁は20日、出資法違反(預かり金の禁止)容疑で、「有限会社ふるさと牧場」(東京都港区、相田勇次社長)と関係先計8カ所の家宅捜索に着手した。同社によると、全国約3000人から約110億円を集めたという。同様の「和牛預託商法」は90年代に摘発が相次いだが、ふるさと牧場は営業を続けていた。

 生活経済課の調べなどによると、ふるさと牧場は、福島県などで飼育する和牛のオーナーになり飼育を委託すれば年7%前後の配当と元金を受け取れるとの契約を結ばせ、05年8月と12月、東京都多摩市の大学教員の男性(68)ら2人から計320万円を違法に預かった疑い。出資法は不特定多数から資金を預かることを禁じている。

 今年になって同社からの配当が滞り、各地の消費生活センターなどに苦情が殺到していた。

 同牧場は95年に「ふるさと共済牧場」として福島県葛尾村で設立。97年に港区芝浦2丁目に移転し、00年に現在の社名になった。警視庁は、牧場の実態がなくなったあとも金を集めていたとみて、今後、詐欺容疑も視野に捜査を進める。

 朝日新聞の取材に同社は11月末、「昨年秋まで福島県の直営牧場など約10カ所で計9700頭を飼育していた。昨年末ごろに現場責任者の元役員とトラブルになり、牛の飼育や出荷販売などの業務が停止した」と説明。「係争が相次いでいるが、誠心誠意対応したい」としていた。

朝日新聞 2007年12月20日11時25分
-----------------------------

 ついに破綻か、という感じです。ふるさと牧場は、90年代後半に社会問題化した和牛商法(和牛預託商法)の生き残りの残党でした。

 通知書を出すと分割払いの和解は出来るのですが、一回目の和解金から支払いをしない、
 訴訟を起こすと代表者である相田勇次は答弁書を出して出頭し、請求原因は認めつつも和解による解決を求め、支払いをしない、

 という不誠実極まりない対応を繰り返してきた業者です。

 あぽろ法律事務所という法律事務所が被害相談を受け付けていたようです。

 本件の場合、警察の捜査が遅すぎたと思います。お金を返している内は、強制捜査に踏み切らない、という姿勢は、一見、被害者のことを考えているようですが、返しているお金は新たな被害者のお金なので、被害の拡大を放置しているという側面もあることを忘れないで欲しいと思います。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

«【弁護士】弁護士の就職難、「今期は解決」宣言 日弁連【就職難】