松下子会社偽装請負、直接雇用成立と認定──大阪高裁

 
              
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松下子会社偽装請負、直接雇用成立と認定──大阪高裁

2008/04/26配信

控訴審判決後に記者会見する吉岡力さん(共同)
控訴審判決後に記者会見する吉岡力さん(共同)

 松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」の工場で請負社員として働いていた吉岡力さん(33)が「実態は偽装請負」と内部告発した後に不当な扱いを受け解雇されたとして、同社に損害賠償や直接雇用の確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、「松下プラズマとの間で暗黙のうちに労働契約が成立したと認められる」との判断を示した。

 直接雇用の義務を認める一方、契約の成立自体は否定し、慰謝料45万円の支払いだけを命じた一審判決を変更し、男性の直接雇用による職場復帰や慰謝料90万円と未払い賃金の支払いなどを命じた。

 若林諒裁判長は、男性が業務請負でなく違法な派遣労働だったと指摘し、請負会社との雇用契約が「当初から無効」と認定。無効にもかかわらず松下プラズマで勤務し続けた実態について、指揮命令の状況などを踏まえ「法的に根拠付けるのは労働契約以外ない」と結論付けた。

 告発後に単独の職場に異動させた点は「作業に必要性が乏しく報復など不当な動機や目的」と認定。契約を更新せず雇い止めとした点も「解雇権の乱用」とした。

 判決によると、男性は業務請負会社の社員として2004年から大阪府茨木市の松下プラズマの工場に勤務。05年5月に偽装請負を大阪労働局に申告し、同年8月に期間を限り直接雇用されたが、06年1月に期間満了で解雇された。
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