松下子会社偽装請負、直接雇用成立と認定──大阪高裁2008/04/26配信
直接雇用の義務を認める一方、契約の成立自体は否定し、慰謝料45万円の支払いだけを命じた一審判決を変更し、男性の直接雇用による職場復帰や慰謝料90万円と未払い賃金の支払いなどを命じた。 若林諒裁判長は、男性が業務請負でなく違法な派遣労働だったと指摘し、請負会社との雇用契約が「当初から無効」と認定。無効にもかかわらず松下プラズマで勤務し続けた実態について、指揮命令の状況などを踏まえ「法的に根拠付けるのは労働契約以外ない」と結論付けた。 告発後に単独の職場に異動させた点は「作業に必要性が乏しく報復など不当な動機や目的」と認定。契約を更新せず雇い止めとした点も「解雇権の乱用」とした。 判決によると、男性は業務請負会社の社員として2004年から大阪府茨木市の松下プラズマの工場に勤務。05年5月に偽装請負を大阪労働局に申告し、同年8月に期間を限り直接雇用されたが、06年1月に期間満了で解雇された。
|
|