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国民健康保険証:別居妻の遠隔地証交付は「柔軟に」--厚労省に要望書

 離婚協議中などで夫と別居する妻が、世帯主の夫の承諾なしでは保険証をもらえないのは国民皆保険の趣旨に反するとして、福岡市から交付を拒否された女性(42)の代理人が24日、厚生労働省に柔軟な対応を求める要望書を提出した。

 申し入れたのは、福岡県弁護士会の池永満弁護士。女性は夫から離婚を迫られて別居を強いられ、夫とは別の保険証(遠隔地証)交付を市に申請したが「世帯主の夫の同意がない」との理由で、認められなかった。このため女性は窓口で医療費の全額自己負担を余儀なくされている。【清水健二】

毎日新聞 2008年4月25日 東京朝刊

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