質問 |
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QNo.3965991 | 厚生年金と健康保険の算出方法 | |
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質問者:makomako412 |
普通にサラリーマンをやっています。 当たり前ですが、厚生年金 健康保険 住民税 所得税などを払ってます その算出方法ですが、4月〜6月の収入によって、その年の9月からの 控除額が変動すると思っているのですが間違いないでしょうか そのため、4月から6月はなるべく残業をせず、支給額を上げないように する方法は間違ってませんでしょうか わかる方いましたらお願いします |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/04/21 22:09 |
回答 |
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ANo.3 | 9月分保険料が変更になり、その月の保険料は翌月末日が納期限なので10月控除からになります。 健保はともかく、厚生年金の受給年金額は平均標準報酬月額で変わりますので 標準報酬月額等級が高い方が年金額が多くなります。 No.1の回答は基本を理解していないので無視していいです。 随時改定は固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったことが必要で、 時間外賃金の変動は関係ありません。 |
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回答者:ChaoPraya | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時: 08/04/21 23:40 |
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回答 |
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ANo.2 | 過去の実務経験者です。 厚生年金、健康保険についてはほぼ合っていると思います。 但し、気を付けなければならないのは、 4月支払〜6月支払の給与額が算定の対象なので、 例えば、末〆の翌月払いの場合は、 3月〜5月の残業に気を付けるといいと思います。 所得税は「月の支給額-社会保険料」と「扶養人数」で おおよその控除額が決まりますので、 4〜5月の残業とはあまり関連がないです。 住民税は詳しい算定方法は分かりませんが、 年末調整時の所得で1年間の税額が決まりますので、 これも4〜5月の残業とは関連がないです。 |
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回答者:satuki1995 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/04/21 22:42 |
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回答 |
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ANo.1 | 間違ってはいませんが、等級が2等級変われば違う月でも改定されます。 http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/zuijikaitei.htm |
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回答者:zorro | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/04/21 22:20 |
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