|
|
|
社会|スポーツ| |
文字サイズ:
大|中|標準
|
社説
光市母子殺害 重い意味持つ「厳罰化」(4月23日)山口県光市の母子殺害事件で、広島高裁の差し戻し審が、当時十八歳の少年に死刑を言い渡した。 判決は、殺意を否定する被告の新たな主張をすべて退けた。弁解や反省も刑事責任を軽くするための偽りだとして、「くむべき事情はない」と判断した。 この事件では殺人罪などに問われた少年に対し、一審と二審は無期懲役の判決だった。 最高裁は二年前、「被告の罪責は誠に重大で、特にくむべき事情がない限り死刑の選択しかない」と異例の差し戻し判決を出した。今回はその流れに沿ったと受け止められる。 少年への死刑適用のハードルを下げた重い判決と言え、厳罰化の流れをさらに進めるだろう。 差し戻し審で弁護側は「精神的に未成熟な少年による偶発的な事件」と主張した。しかし、判決は被告の供述が不自然だとして一蹴(いっしゅう)した。 判決は、被告側のくむべき事情については、厳しく判断した。 被告は幼少期から実父の暴力を受け、中学時代に実母が自殺していた。家庭環境に恵まれず、精神的な成熟度が低かった。 判決は、こうした点を認めながらも、罪質や動機、態様を考えると、死刑を回避する十分な事情とまではいえないとした。 これは、少年の矯正可能性や年齢を重視してきた従来の判例とは大きく違っている。 死刑について最高裁が一九八三年に「永山基準」を示してから、犯行時に未成年で死刑が確定したのは十九歳が四人を殺した二件だけだ。 今回は死者が二人である。少年法で十八歳未満には死刑が適用されないが、十八歳一カ月という最年少への死刑判決にもなる。 永山基準は、罪質や被害者の数など九項目を総合的に考え、極刑がやむをえないと認められる場合に死刑を選択するというものだ。死刑は例外的な刑罰との立場だった。 これに対し、光市事件で最高裁の小法廷が示した差し戻し判決は、原則と例外を逆転させたようにみえる。「犯罪が客観的に悪質とみられるなら、少年でも原則として死刑とした」とみる法律学者もいる。 判例の実質的な変更にあたるなら上告に際し最高裁は、大法廷で慎重な審理をする必要もあるだろう。 事件をめぐるテレビ番組の報道について、放送倫理・番組向上機構(BPO)が、「きわめて感情的に制作されていた」として、各局に改善と自主的な検証を求めた。 一年後には市民が裁く側に加わる裁判員制度がスタートする。裁判報道では予断を与えず、冷静さや公平性が大事なことを教訓としたい。 |
|