「ひろしまドッグぱーく」関係者に対し 2006年11月15日更新 (2006年11月12日アップ)
署名にご協力くださいました皆様、本当にありがとうございました。 ●嘆願書署名のお願いは終了いたします。 「動物愛護管理法違反」で 嘆願書の11/15現在、提出した嘆願書合計
嘆願書の10/27現在、提出分総数は、166,376名! 広島市や管轄の警察が告発に踏み切らない中、 今後の動きを引き続き見守り、適切に「動物愛護管理法」により裁定がくだされることを願います。
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今後の嘆願書の取扱いについて
11/15、嘆願書署名のお願いは終了いたします。ご協力、心から感謝いたします。 もし、お手元にまだ嘆願書がある方は、直接、広島市長、広島西警察署まで郵送してください。 ※広島市による行政告発をすべきである、という嘆願書につきましては、広島市が告発に踏み切るまでは、嘆願書を送り続けるのも意義があると思いますので、皆様のご判断の元、直接広島市に声を届けてください。
★下記の嘆願書をダウンロード・印刷してお使いになってもいいですし、ご自身の文章で「嘆願」なさっても大丈夫です。画像をクリックすると、pdfファイルがダウンロードできます。 <<資料としてお使いください>> ●「ひろしまドッグぱーく」の惨状をご存知ない方に、署名をお願いしたい場合の経緯説明書
<抜粋> 日本は今年の6月に、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、新しい「動物の愛護及び管理に関する法律」(以後、動物愛護法と略)が制定されました。この法律は以下のように定められています。
<<これまでの流れ>> これまでの流れは、こちらをご覧ください。→初期 嘆願書署名活動 |
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★参考1★ 2002年から始めた「動物愛護法改正」を求める署名活動で、2005年6月には、新しい「動物愛護法」が成立しました。この時の活動については、こちらを御覧ください。 当時の請願内容は以下のようなものでした。
今回の事件に関わる部分だけについて、説明をしますと、上記のように、『(3)動物取り扱い業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届け出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにしてください。そして、生体取り扱いに関わる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めてください。 と求めた部分については、届け出制から登録制へと2006年6月に法改正が行われました。 そして、新動物愛護法 第2節 動物取扱業の規則 第12条(動物取扱業の登録の拒否)では、『都道府県知事は、(中略)動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、(中略)環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、(中略)その登録を拒否しなければならない。』となっています。 この法律に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、2年間は新たに動物取扱い業者としての登録ができないことになっています。
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★参考2★ |
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★参考3★ 消費される都会のペットたち(小関左智さんのサイト) 『ばっちゃん』_助けられた繁殖犬たち_劣悪繁殖場の実態(愛知県西尾市)(小関左智さんのサイト) ★参考4★ 『ペット産業年鑑』(野生社)によると、 2001年8月時点の全国の犬・猫取扱業者数 ◎繁殖:1,307件 ◎小売:5,521件 ◎卸売:421件 合計7,249件 |
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★参考5★ 「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、2004年、2005年、2006年と、動物に関する行政調査を行ってきました。2006年の調査結果は、まだ途中までしかまとめることができていませんが、全国の1,702自治体へ、22項目の「質問書」を送りました。そのまとめページは、こちらです。 更に、その質問の中に、「動物虐待への対処について」という項目があり、そこだけを抽出してまとめようと思っています。。まだ途中だったり、回答をくださらない自治体もありますが、皆さんの住んでいる自治体の回答を、ぜひご覧ください。 |
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★参考6★ 2006年10月29日午前5時15分追記 「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」サイト内
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「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」管理人 kanako |