「ひろしまドッグぱーく」関係者に対し
「動物愛護法」違反での行政告発と厳罰を求める
嘆願書署名活動報告

2006年11月15日更新

(2006年11月12日アップ)

11月15日、
広島西警察署が告発状を正式受理しました!!

署名にご協力くださいました皆様、本当にありがとうございました。
皆様の声が届きました!!

●嘆願書署名のお願いは終了いたします。

「動物愛護管理法違反」で
どのような裁きが下されるのか見守りましょう!!


嘆願書の11/15現在、提出した嘆願書合計 
200,606名

内訳11/15追加 34,230名(市長宛:17,465名 西警察署宛:16,765名)

※個人直接送付分は不明です。

 

嘆願書の10/27現在、提出分総数は、166,376名!
(内訳)
総理大臣宛:583名
県知事宛:6,615名
市長宛:73,004名
警察宛:86,174名

広島市や管轄の警察が告発に踏み切らない中、
「アークエンジェルズ」さんが告発状を広島県警本部に提出いたしましたが、
2006年11月15日正式受理されました。

今後の動きを引き続き見守り、適切に「動物愛護管理法」により裁定がくだされることを願います。

 

10月27日「ひろしまドッグぱーく」を
「アークエンジェルズ」が告発!

10月27日、アークエンジェルズさんが、広島県警本部に嘆願書を添えて告発状を提出いたしました。
広島市にも要望書・嘆願書を提出いたしました。

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」私書箱に届いた署名の1部

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」私書箱に届いた署名をファイル(10/25)

「アークエンジェルズ」さんで「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」に届いた分と取りまとめた広島市長宛分署名(10/27までのもの)

 


この日(10月27日)、広島県警本部では、受理の前の捜査の資料として受け取りをした、ということで、告発状の正式受理がなされるのかどうかはわからない状態でした。

しかし、11月15日に正式に受理されました。


アークエンジェルズ 林代表からいただきました報告によりますと、10月27日に広島市は、今後、多くの方たちの要望に答える為、告発の件を再考する考えを表明したそうですが、11月15日現在は、広島市による告発はありません。

★参照
http://blog.so-net.ne.jp/animalpolice_net/2006-10-25

http://arkangels.blog34.fc2.com/blog-date-20061027.html

今後の嘆願書の取扱いについて

 

11/15、嘆願書署名のお願いは終了いたします。ご協力、心から感謝いたします。

もし、お手元にまだ嘆願書がある方は、直接、広島市長、広島西警察署まで郵送してください。

※広島市による行政告発をすべきである、という嘆願書につきましては、広島市が告発に踏み切るまでは、嘆願書を送り続けるのも意義があると思いますので、皆様のご判断の元、直接広島市に声を届けてください。

広島市長宛の嘆願書 送り先

〒730-8586  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市役所内 広島市長殿

広島西警察署長宛の嘆願書 送り先

〒733−0833
広島市西区商工センター四丁目1番3号

 広島西警察署長殿

★下記の嘆願書をダウンロード・印刷してお使いになってもいいですし、ご自身の文章で「嘆願」なさっても大丈夫です。画像をクリックすると、pdfファイルがダウンロードできます。

広島市長宛の嘆願書
『ひろしまドッグぱーく』関係者に対し
行政による「動物愛護管理法」違反での告発を求める嘆願書


広島市長殿

広島県広島市佐伯区湯来町にあります『ひろしまドッグぱーく』では、昨年6月の閉園後に、飼育していた犬につき、適切な飼養管理を怠っていたことが発覚いたしました。パーク閉園後に、犬およそ500匹について劣悪な環境で管理し、生死に関わる程の極端な栄養失調に陥らせ、病気を蔓延させました。更に、パーク敷地内では埋められた犬の死骸も多数発見されました。これらの行為は、動物愛護法で規定されている虐待行為に相当することは明白であります。
一部報道では、市は動物愛護法違反にはあたらないとして刑事告発はしない方針と伝えられています。今回『ひろしまドッグぱーく』で引き起こされた、尋常ならざる規模の惨劇でさえ告発の対象にならないとすれば、動物愛護法は一体いつ発動されると云うのでしょうか。
広島市が他に先んじて、我が国の動物行政に模範となる前例を示すべく是非、「動物愛護管理法」違反事件として告発して頂けますよう、お願い申し上げます。
以上

広島西警察署長宛の嘆願書

←画像をクリックするとpdfファイルがダウンロードされますので、印刷してお使いください。

「ひろしまドッグぱーく」関係者に対し、「動物愛護管理法」での厳罰を求める嘆願書
広島西警察署長殿
広島県広島市佐伯区湯来町にあります『ひろしまドッグぱーく』では、昨年6月の閉園後に、飼育していた犬につき、適切な飼養管理を怠っていたことが発覚いたしました。
パーク閉園後に、犬およそ500匹について劣悪な環境で管理し、生死に関わる程の極端な栄養失調に陥らせ、病気を蔓延させました。更に、パーク敷地内では埋められた犬の死骸も多数発見されました。
これらの行為は、「動物愛護管理法」違反事件に該当するものであり、栄養失調状態の犬たち、病気の犬たち、死亡した犬たちは「動物愛護管理法」違反の歴然たる証拠です。この事実をふまえ、徹底した捜査の上、事実関係・責任の所在を明白にし、同法違反での立件、二度とこのような悲劇が繰り返されないために、厳罰を以て対処してくださいますようお願い申し上げます。
以上


<<資料としてお使いください>>

●「ひろしまドッグぱーく」の惨状をご存知ない方に、署名をお願いしたい場合の経緯説明書

←クリックするとpdfファイルがダウンロードできます。

 

←クリックするとpdfファイルがダウンロードできます。

 

<抜粋>

日本は今年の6月に、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、新しい「動物の愛護及び管理に関する法律」(以後、動物愛護法と略)が制定されました。この法律は以下のように定められています。

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


そして、この法改正に伴い、関連する「規則」や「基準」「条例」なども細かく規定されました。
罰則については、次のように定められました。

第6章罰則
第44 条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。


この法律の制定には、命を物扱いしないように、動物虐待を許さないような世の中になって欲しいという、多くの国民の願いが込められています。2005年春、約18万4000名分の署名によって、国会へ「動物愛護法改正を求める請願」がなされたのです。そして、1年の法整備期間を経て、今年6月に新しい法律が施行されたわけですが、法律ができても、まったく機能しないのであれば、この国の動物愛護法・動物行政は「絵に描いた餅」です。
「ひろしまドッグぱーく」で起きた動物たちの惨劇を引き起こした経営者さえ、「動物愛護法」によって裁かれないのだとしたら、この国は、機能しない法律を作るだけ作り、国自らが法律の目的、基本原則を放棄しているとも言えるのではないでしょうか?
いったい、何のために、どういう事件に対処し、どういう事態を防止するために、「動物愛護法」が制定されたのかわからなくなります。
私たちは、法律がきちんと守られ、執行されることを強く望んでいます。


<<これまでの流れ>>

これまでの流れは、こちらをご覧ください。→初期 嘆願書署名活動

★参考1★

2002年から始めた「動物愛護法改正」を求める署名活動で、2005年6月には、新しい「動物愛護法」が成立しました。この時の活動については、こちらを御覧ください。

当時の請願内容は以下のようなものでした。

2002年の「動物愛護法改正」署名活動

(1)虐待の定義を細かく規定してください。
(2)地方公共団体に動物愛護担当職員をおくことを義務づけ、イギリスにおけるアニマルポリス同様の責務と権限を有するようにしてください。
(3)動物取り扱い業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届け出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにしてください。そして、生体取り扱いに関わる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めてください。
(4)動物を繁殖し、販売する者は、免許を必要とするようにしてください。繁殖の制限や、その方法については、虐待の定義の中に規定し、それに違反した者は、罰せられ、免許を剥奪されるものとしてください。
(5)動物を飼う人には講習を受けることを義務づけてください。
(6)災害時における被災動物の救済措置について定めてください。
(7)動物愛護センターを地方公共団体は設置し、そこにおいて、虐待を受けた動物・負傷動物等の保護をし、また、飼い主の不慮の事故、病気、虐待などの理由により、飼い続けることが困難な犬猫を保護し、治療、快復、里親探しを行うことを主たる業務としてください。
(8)国民への動物愛護と生命尊重の教育の機会を義務教育の中に位置づけてください。
(9)罰則については以下のように改正してください。
1--動物取り扱い業者で、悪質な法律違反があった場合、営業停止の措置をとること。2--逮捕された猟奇的動物虐待者については、カウンセリングを義務づけること。3--動物虐待の罰則を器物損壊罪ではなく、生命を扱う愛護法によって裁かれるために、罰金500万円または懲役3年以下とする。4--動物虐待の容疑で捕まった容疑者は以後一定期間動物を飼う事を禁じる。5--愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行ったものは一年以下の懲役又は百万円以下に処する。6--動物虐待を教唆した者にも罰則を与えることとする。 7--無免許で動物取扱業を営んだ者への罰則を定めてください。 8--動物虐待を行った者は、虐待から保護された動物の治療費・費用を負担するものとする。

 

今回の事件に関わる部分だけについて、説明をしますと、上記のように、『(3)動物取り扱い業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届け出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにしてください。そして、生体取り扱いに関わる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めてください。
(4)動物を繁殖し、販売する者は、免許を必要とするようにしてください。繁殖の制限や、その方法については、虐待の定義の中に規定し、それに違反した者は、罰せられ、免許を剥奪されるものとしてください。』

と求めた部分については、届け出制から登録制へと2006年6月に法改正が行われました。

そして、新動物愛護法 第2節 動物取扱業の規則 第12条(動物取扱業の登録の拒否)では、『都道府県知事は、(中略)動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、(中略)環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、(中略)その登録を拒否しなければならない。』となっています。

この法律に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、2年間は新たに動物取扱い業者としての登録ができないことになっています。

 

★参考2★

犬猫テーマパーク情報

★参考3★

消費される都会のペットたち(小関左智さんのサイト)

『ばっちゃん』_助けられた繁殖犬たち_劣悪繁殖場の実態(愛知県西尾市)(小関左智さんのサイト)

★参考4★

『ペット産業年鑑』(野生社)によると、

2001年8月時点の全国の犬・猫取扱業者数

◎繁殖:1,307件

◎小売:5,521件

◎卸売:421件

合計7,249件

★参考5★

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」では、2004年、2005年、2006年と、動物に関する行政調査を行ってきました。2006年の調査結果は、まだ途中までしかまとめることができていませんが、全国の1,702自治体へ、22項目の「質問書」を送りました。そのまとめページは、こちらです。

動物に関する行政サイト調査2006

更に、その質問の中に、「動物虐待への対処について」という項目があり、そこだけを抽出してまとめようと思っています。。まだ途中だったり、回答をくださらない自治体もありますが、皆さんの住んでいる自治体の回答を、ぜひご覧ください。

動物虐待の対処について自治体に質問!!

★参考6★

2006年10月29日午前5時15分追記

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」サイト内

飼育放棄虐待事件事例集

 


「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」管理人 kanako