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【光市母子殺害判決の要旨(7)】夕夏ちゃん殺害「被害児を床にたたきつけたことは動かし難い事実」 (2/2ページ)
しかし、被告人が被害児の頚部(けいぶ)にひもを二重に巻いた上、ちょう結びにしたことは証拠上明らかであり、そのような動作をしたことの記憶が完全に欠落しているという被告人の供述は、その内容自体が不自然不合理である。しかも、被告人の新供述は旧供述に依拠した第1審判決の認定事実と全く異なる内容であるにもかかわらず、被告人は事件から8年以上経過した当審公判に至って初めて、そのような供述をしたのである。差し戻し前控訴審の審理が終結するまでの間に、被告人が新供述のような内容を1回でも弁護人に話したことがあれば、弁護人が被害児に対する殺人の成否を争わなかったとは考えられない。この供述経過は、極めて不自然不合理である。被告人の上記当審公判供述は信用できない。
(6)窃盗について
(ア)被告人は当審公判で、被害者方から出るときに布テープ、ペンチおよび洗浄剤スプレーを持って出て、3棟に着いた後、布テープと勘違いして財布を持ち出したことに気付いた旨供述する。
(イ)上記財布はその形状、大きさ、色などにおいて上記布テープと全く異なっていることに照らすと、布テープと勘違いして財布を持ち出した旨の被告人の当審公判供述は、その内容自体がかなり不自然である。
しかも、被告人は捜査段階から、財布を窃取したことを一貫して認めて具体的に供述していたのであり、当審に至って初めて、布テープと間違えて財布を持ち出した旨供述したものである。このような供述経過は不自然不合理であり、財布の窃盗を認める被告人の供述に不自然な点は見当たらない。この点に関する被告人の当審公判供述は信用することができない。
(7)被告人の新供述は信用できず、被告人の旧供述は信用できるから、これに依拠して第1審判決が認定した罪となるべき事実に事実の誤認はない。
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