宇和島市立津島病院と旧津島町の町立津島病院に勤務していた医師に01年4月から5年間、条例に基づかない手当を支払い、宇和島市に損害を与えたとして同市の石橋寛久市長や同病院に勤務していた医師らに不当利得の返還などを求めた住民訴訟で、松山地裁(高橋正裁判長)は22日、原告側の訴えを棄却した。
判決などによると、時間外勤務手当や調整手当などの支給は条例に基づかず、違法と認めた。しかし、医師の確保や医師不足による超過労働に対し、報酬を支給する必要があり、市には財産上の損害や損失は生じていないとし、請求を退けた。
原告側の奥島直道弁護士は「手当に対しての具体的な労働実態が立証されていない」と話し、控訴する方針。【松田文】
毎日新聞 2008年4月23日 地方版