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2審は賠償3千万余に減額 福岡徳洲会病院の医療過誤

2008.4.22 21:36

 福岡徳洲会病院(福岡県春日市)が結核性髄膜炎の診断に必要な検査を怠り、女児(11)に重い脳障害が残ったとして、福岡市に住む母親らが病院を運営する医療法人徳洲会(大阪府大東市)に計約1億6100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は22日、計約1億2500万円の支払いを命じた1審・福岡地裁判決を変更、約3100円に減額した。

 西理裁判長は1審判決に続き、結核性髄膜炎を疑うべき症状が出た時点で検査をしなかった病院側の過失を認めたが「既に重篤な状態に陥っていたと考えられ、何らかの後遺障害は避けられなかった」と述べた。

 判決によると、当時4歳だった女児は平成13年3月17日ごろから発熱や吐き気を訴え、同月27日に福岡徳洲会病院に入院。しかし症状は悪化し、翌月2日に転院先の病院で結核性髄膜炎と診断され治療を受けたが後遺障害が出た。

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