【反対する理由】


当会が外国人参政権に反対する理由は以下の通りです。

1.外国人参政権問題の経緯と概略
2.反対する理由
3.外国人参政権Q&A




1.外国人参政権問題の経緯と概略
今、永住外国人へ参政権を与えようとする動きが活発になっています。
在日韓国人や韓国政府が日本政府に働きかけ、また自民党を除く殆どの政党が、
党の公約として掲げ、推進しています。
しかし、永住外国人に参政権を与えることには非常に大きな問題があります。
なぜなら、
 ・憲法違反であること
 ・内政干渉が起きる可能性があること
 ・外国人に日本の地方自治体が乗っ取られる可能性があること
 ・日本人を拉致した北朝鮮の工作員に参政権を与えることになる可能性がある
など問題は山積です。
しかしこういった危険性を日本のマスコミはきちんと報道していません。

2.反対する理由
@日本国民以外の人が日本の政治に介入する事は、日本国憲法に違反します。
外国籍の人には、日本の政治に参加する権利はありません。

A国政とは、その国の国民が参加して決定すべきことです。
そうしなければ内政干渉が起きたり、国が乗っ取られてしまいます。
国家主権の中でも重要な参政権は日本国民の権利であり、外国人に付与するという
危険な行為は行うべきではありません。

B私たち日本人は、この日本という国家と運命を共にする存在ですが、
外国人はそうではありません。彼らは、いざとなれば帰るべき母国があるのです。
そのような人たちに国家・国民の命運を決定する参政権を付与するのは、
無責任な行いとしか言いようがありません。


3.外国人参政権Q&A

Q1
 税金を払っているのだから参政権を与えるべきだ。

A1
  いいえ、納税は理由になりません。
 税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの原資であり、参政権とは関係
 ありません。
  もし、税金によって参政権が与えられるなら、逆に言えば学生や主婦、老人など、
 税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。

  そもそも、「納税してるんだから参政権をよこせ」というのは、
  「参政権をカネで売る」という発想であり、
  日本の先人たちが長い時間を掛けて勝ち取った
  普通選挙制度(納税額や性別の区別なく全ての国民に平等に選挙権が与えられる)を否定し、
  制限選挙制度(納税額の多少などによって選挙権に制限が設けられ、 金持ちしか選挙に参加できない)
  に逆戻り
することに他なりません。

日本では1925年に、衆議院議員選挙法が改正され、それまであった納税条件が
  撤廃
されました。
  つまり、日本では既に80年以上も前に、「納税」と「参政権」は切り離された
  です。


Q2
 外国には認めている国もある。

A2
  それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。
 また認めている国にも、国家統合を目指しているEU諸国など、それぞれの国内事情
 があり、単純に日本と比較できるものではありません。

 特にEUでは、外国人参政権が認められているといっても、その対象はEU国民だけ
 であり、日本人は対象外です。

  なお、日本に対し参政権を求めている在日韓国人の母国である韓国では2005年7月に
 在韓永住外国人の地方選挙権が認められました。
  しかし、日本に永住する在日韓国人は50万人以上なのに対し、韓国でその対象に
 なる在韓日本人はわずか10数人であり(H16年度)、相互主義が成立する条件に
 ありません。

 韓国の永住資格を持つ在韓日本人は59人(H16年度)ですが、その中で実際に
  韓国の地方選挙権を付与される人数はさらに少なく、わずか10数人程度です。

  また、韓国では地方選挙権を与える前提として、韓国の永住権を取得する必要
  があり、そのためには、韓国に200万ドル(約2億円以上)の投資を行ったり、
  あるいは高収入であることなど、厳しい条件が課されており、実際に韓国で参政権
  を与えられる外国人は、ほんの一握りに過ぎません。


Q3
 在日韓国人・北朝鮮人は「強制連行」によって連れてこられた人たち、または
 その子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてあげてもいいのではないか?

A3
  今、日本にいる在日コリアンのほとんどは「強制連行」された人やその子孫
 ではありません。

 それは、在日本大韓民国青年会等の韓国人自身による調査により明らかです。
 彼らのほとんどは、経済的理由などにより彼ら自身の意思でやってきたのです。
 従って理由になりません。

いわゆる「強制連行」とは、戦争中に日本本土、台湾、朝鮮半島など、当時の日本国
 全土で実施された「徴兵」「徴用」のことを指しておりますが、特に朝鮮人に差別的に
 行われたわけでもなく、朝鮮人の徴用が行なわれた期間は昭和19年9月から関釜連絡船
 の閉鎖された昭和20年3月までの6ヶ月間に過ぎません。
 従ってこれを「強制連行」と呼ぶのは明らかに不当です。

  また徴兵・徴用されて日本に連れてこられた朝鮮人たちには、帰国船が用意され、
 ほとんどが帰国しました。また帰国時には日本からの財産持ち出し制限もありまし
 たが、のちにそれらの財産は全て本人に返還されています。
  そのとき帰国しなかった人でも、戦後60年間ずっと、帰国する機会はありました。
  つまり、徴兵・徴用されてそのまま日本に居住している人も、自分の意志で
 居残った人たち
なのです。
 

Q4
 在日韓国人は戦前は日本国籍であり日本の参政権もあったのに、
 終戦後は無理やり日本国籍を剥奪され参政権を奪われたかわいそうな人たち、
 またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてもいいのではないか?

A4
  在日韓国人については、終戦後の1949年に韓国政府からGHQ(当時の日本の施政権はGHQにあった)
 に対し「日本国籍離脱の宣言」がなされています。

日本がまだGHQの施政権下にあった1949年10月7日、駐日大韓民国代表部は
  マッカーサー連合国司令官に「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、
  「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱した」
  という趣旨の宣言を行いました。

 つまり、日本政府の頭越しに韓国がGHQに「在日韓国人はあくまで韓国人で
 あり、日本人として扱うことは不当である」と主張した
ということであり、
 「日本が一方的に日本国籍を奪ったのだから参政権をよこせ」という主張は
 真っ赤な嘘に基づくものです。
 従って理由になりません。

   なお、現在の在日韓国人には日本の参政権はありませんが、本国である韓国の
   参政権はあります。
   韓国の国会議員になることもできる(実際にそういう人が過去に何人かいた)ほか、
   本国に帰国して住所を持ち、選挙人名簿に登録すれば、選挙権の行使も可能です。
   つまり、現在の在日韓国人はむしろ韓国政府によって選挙権の行使を阻まれて
   いるとも言えるわけで、参政権がないのは日本の差別のせいだと言うのは完全に
   筋違いです。
   (ちなみに、海外在住の日本人には在外投票制度があり、日本国内に住所を持た
    なくても日本の国政選挙に投票できます)
 

Q5
 国政参政権はともかく、地方参政権だけならいいのでは?

A5
  地方自治は、単なる法律の執行ではありません。
 特に教育や福祉などは、自治体が条例を作り運用していく部分が大きく
 たとえば教育に携わる職員の登用や、教育委員の任命、公安委員の任命などは
 地方自治体が行い
ます。

  そのような現状下で、外国人に地方選挙権を与えると、外国人の多い自治体では
 日本人より外国人を重視する政策を行う首長が誕生する可能性があると同時に、
 教育や福祉、条例制定に関わることもでき、外国人に都合のよい自治体となる
 可能性があります。
  また、地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は
 時としてその決定を左右します。

  さらに国会議員の選挙時に、その一番の手足となって活躍するのは地方議員
 あり、もし選挙区内の地方議員の全面的な協力がなければ、国会議員は選挙戦を
 勝ち抜いて当選することはできません
(もしくは、非常に難しくなります)。
 そのため地方議員1人1人の考えが国会議員の考えや政策にも影響を及ぼします。

  もし地方議会だけであっても外国人に参政権が付与されてしまうと、地方議員は
 外国人の票には逆らえなくなり、その地方議員の支援を受ける国会議員も、
 (地方議員の助けを借りる)立場上、外国人に対して逆らうことは難しくなり、
 それが国政にまで影響されます。

  つまり、地方選挙権を認めただけでも、国会議員、ひいては国政を操ることが
 十分可能になる
のです。

  よって『地方参政権だけだったら付与してもいいだろう』という考えは甘いのです。
 

Q6
 法律の成否を決めるのは国会なのだから、地方議会や地方議員にまで反対を
 呼びかける必要はないのでは?

A6
  現在国会に提出されている法案は、
「地方参政権」つまり地方議会の選挙権や被選挙権を外国人に与えるというものであり、

 地方議会で、付与賛成の陳情書や決議が多く採択されればされるほど
「(当事者である)地方議会自身が望むなら外国人参政権は成立させる必要がある
 という、国会に対する意志表示になり、国会での成立に拍車が掛かってしまうこと
 になります。

  現に、外国人参政権推進派は、それを狙って、全国のあちこちの地方自治体に
 法案賛成の決議をするように呼びかけているわけです。

  加えて、A5にもあるように、国会議員は選挙時の支援を地方議員に頼ることが
 多く、地方議員1人1人の意向が国会議員の政策にも影響を及ぼします。

  よって『法律を決めるのは国会議員だから、地方議会や地方議員にも反対を呼びか
 ける必要はない』とは言えないのです。
 

Q7
 日本の自治体や選挙区で、外国人が多数を占めるような事態はそうそう発生し
 ないのだから、仮に外国人に参政権を与えても、大した問題にならないのでは?

A7
  確かに、日本のある地域で、人口の過半数が外国人で占められるという事態は
 なかなか起こりにくいでしょう。
  しかし、過半数どころか、仮に有権者の1%程度を特定の外国人が占めるだけでも、
 選挙の結果に重大な影響を及ぼす可能性があります。

  地方選挙では、候補の当選最低ラインは7〜10万票を要する国政選挙と違い
 都市部では1000〜2000票、地方都市では数百票、農村地域では数十票であり、
 100票単位、時には10票単位、数票単位の票差が当落に直結します。
 このため、票を小分けにして当落線上の候補に割り振るだけで、一挙に何人もの
 地方議員を操り人形に
できてしまいます。
  そして、何人かの地方議員を操り人形にすれば、国会議員を操るのは非常に簡単
 なことです。

  以上の理由から、たとえ人数的には少数であっても、外国人に参政権を与えると
 危険なことには変わりがないのです。
 

Q8
 高齢化する日本社会を支えるためにも、移民の受け入れや外国人参政権の導入を
 考える必要があるのでは?

A8
  まず、移民受け入れと外国人参政権の有無はまったく関係がありません。
 ましてや、「外国人参政権を認めないと、日本は外国人にそっぽを向かれる」という
 ことはありません。
 それは、外国人参政権が認められていない今でさえ、外国人がどんどん日本に押し寄せ
 ているという事実を見れば明らかです。

  また、高齢化社会を支えるために移民受け入れが必要だ、という論理も非常に
 疑わしく、たとえば移民が本国から両親を呼び寄せることも希ではありません。
 その場合、若い移民労働力1人を受け入れるたびに、両親2人がついてくるわけで、
 逆にますます日本社会の高齢化は進んでしまうことになり、本末転倒です。

  以上より、外国人参政権の導入が高齢化社会に対する解決策になる、という主張には
 全く説得力がありません。