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福岡県知事に人件費返還命令 教諭の「同和」団体派遣違法 福岡地裁
福岡県が学校外の県同和教育研究協試会(県同教)に毎年十数人の教諭を派遣して事務にあたらせ、一億円前後の人件費を支出しているのは違法だとして、藤原正義・元北九州大学教授(八六)らが麻生渡県知事を相手に争っていた住民訴訟の判決が2003年3月25日、福岡地裁であり、原告側が全面勝訴しました。 県同教は「解同」(部落解放同盟)の運動を教育の現場に持ち込むなど「公教育」と相いれない「同和教育」を推進してきた民間団体ですが、県は研修名目で現職教諭を派遣し、その人件費を負担していました。 判決で、横山秀憲裁判長は、県同教へ派遣された教諭について「その実質は県同教の運営を担っており、教育公務員特例法で規定する研修の趣旨を逸脱している」と認定しました。また、それに伴って支出された給与支払いも違法であり、その違法性を容認してきた麻生知事らの責任も免れないと断罪し、麻生知事に対して、総額1億8000万円を県に返還するよう命じました。 この裁判は、教諭派遣の違法・不当性を訴えた住民監査請求に対して、県監査委員が請求を却下したため、元教諭や全国部落解放運動連合会(全解連)の会員ら計137人が、2000年6月から2002年11月まで3陣にわたり争っていたものです。 これまで文部料学省は会計検査院の指摘をうけ、県同教への派遣で公金支出するのは不当だとして広島県などに国庫負担金を返還させています。しかし、福岡県は「問題ない」としていました。
「しんぶん赤旗」(2003年3月26日付より)
福岡県知事におこなった要請文はこちらを、判決に対する弁護団声明はこちらを、判決文要旨はこちらを、それぞれご覧ください(別窓が開きます)。
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