福岡県同教裁判については、既報のように2005年11月、福岡地裁で事実上の勝利判決を勝ち取りましたが、その後の福岡高裁では、県同教への教師派遣は違法であることを認めたものの、麻生渡県知事と教育長の責任は免罪する不当な判決を言い渡しました。
この裁判はいま、最高裁に上告受理申し立てをおこなっていますが、このために同裁判原告団の原口政敏団長、同裁判を支援する会の吉田照雄会長が連名で、個人署名・団体署名のご協力をひろく呼びかけています。 以下にその呼びかけ文全文をご紹介するとともに、署名用紙をダウンロードできるようにいたしましたので、ぜひご協力ください。 あつまりました署名用紙については、全国人権連本部までご送付ください。 送料はカンパしていただければ幸甚ですが、料金受取人払いでも結構です。

2006年7月19日
福岡県同教裁判原告団
団 長 原口 政敏
福岡県同教裁判を支援する福岡県の会
会 長 吉田 照雄
福岡県同教裁判とは、福岡県教委が行政の中立性に反して、現職の学校の先生(10人前後)をいち民間団体の県同教(福岡県人権・同和教育研究協議会)に派遣し、その団体の運営などの仕事をさせ、年間約1億円の給与を支出したのは違法・不当として私たち県民904人が麻生渡知事と県教育委員長を相手に公金違法支出の損害賠償をもとめている裁判です。
1審の福岡地裁判決は「県同教への先生の派遣は違法」として知事と教育委員長に合わせて1億8700万円の損害賠償を命じましたが、福岡高裁判決は「派遣は違法」と認めたものの、知事と教育委員長の責任を免罪する不当な判決でした。
いま私たちは最高裁判所に福岡高裁判決の破棄をもとめる上告受理申立をおこなっています。 高裁判決の破棄を求める要請ハガキと要請書をもって、5月31日に最高裁へ第1回目の要請行動をおこないました。 8月1日に第2回目の要請行動を行いますが、今回は「高裁判決の破棄を求める要請署名名簿」を最高裁に提出し、私たちの道理ある主張を訴えます。そのために個人と団体署名をみなさんにお願いしています。
以上の趣旨をよろしくご理解され、この署名にご協力してください。
なお、署名用紙は個人用と団体用の2種類があります。できましたら両方ともお願いします。