◆後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のポイント
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のポイント 〜なにが変わるの?〜

 長寿医療制度が4月からスタートしました。
 この制度は急速な高齢化で老人医療費が増えている状況を受け、国民全体で75歳以上の方々の医療費を支えるしくみです。
 金融機関に出向くなどの手間をおかけしないため、保険料は年金からお支払いいただきます。これは保険料徴収のための行政コストも省くことにもなります。
 74歳以下の方と受けられる医療に違いはありません。加えて「高齢者担当医」がお一人おひとりに寄り添って、丁寧に診ていく医療を提供します。
 皆様のご理解をお願いします。


75歳以上の方お一人おひとりに、被保険者証を交付します。
   これまでは加入する制度の被保険者証と老人医療受給者証の2枚必要でしたが、これからは被保険者証1枚で医療を受けられます。大切に使ってください。

国保と比べ、保険料は、平均的には、これまでよりも低くなります。
   一番普及している算定方式によって全国平均の保険料で比較すると、基礎年金や平均的な厚生年金だけで暮らしておられる方は、負担が軽減されます。
  • 基礎年金(月額6.6万円)だけの単身・夫婦:
    1人 1,000円/月 (←国保 2,800円/月)
  • 平均的な厚生年金(月額16.7万円)の単身・夫婦:
    夫 5,800円/月 (←国保 7,700円/月)
※国保の保険料の算定方式が長寿医療制度とは異なるなどの自治体では、負担が増える場合もあります。

医療機関に支払う窓口負担は、これまでと同様、原則1割負担です。(現役並みの所得がある方は、3割負担)

ご自身の担当医を持つことが可能になります。
   あくまでも、ご本人と医療機関が希望される場合です。
 特定の医師にしか診てもらえなくなるわけでもありません。

都道府県単位とし、安定的な運営が可能になります。

【その他のポイント】
  • 年金からの保険料のお支払いは、金融機関などで納めていただく手間をなくすため。行政の無駄なコストも省かれます。ご理解下さい!
  • 被扶養者の方の保険料は、今年9月までの半年間は全額免除され、10月から来年3月までの半年間は9割免除されます。その後再来年3月までの1年間は5割に軽減されます。
  • 制度を身近で親しみやすいものにするため、通称を「長寿医療制度」としました。


Q&A
高齢者のみを切り離し、差別する制度ではないか?
 75歳以上の方を対象としているのは、
公費を重点的に投入し(医療給付費の半分)、若い世代の加入する医療保険から仕送りする(医療給付費の4割)ことで、必要な医療費を皆で支えるためです。
高齢者担当医制度の導入や在宅医療の充実により、生活面も含め、丁寧に診ていく医療を提供するためです。

保険料が増えるのではないか?
 
若い世代の負担が重くなり過ぎないよう、高齢者自身にもご負担をお願いするものです。
保険料は、これまでと同水準の給付費の1割。国民健康保険の保険料と全国平均で比較すると、基礎年金や平均的な厚生年金だけの方は、負担減。
個別のケースでは例外的に上がる場合あり)。
  • 基礎年金(月額6.6万円)だけの単身・夫婦:
    1人 1,000円/月 (←国保 2,800円/月)
  • 平均的な厚生年金(月額16.7万円)だけの単身・夫婦:
    夫 5,800円/月 (←国保 7,700円/月)
保険料の負担がなかった被扶養者の方については、軽減措置を講じます。
これまでの市町村を単位とする国民健康保険の保険料は、市町村による格差が大きい(5倍)。都道府県単位の長寿医療制度においては格差が縮小(2倍)します。

年金記録問題が解決していないのに、天引きはおかしい。
 
年金記録問題は、切実な問題であり、早く解決されるよう全力で取り組みます。
これは、
(1)高齢者の方に「金融機関の窓口でお支払いいただく」等のお手間をおかけしないためです。
(2)「口座振替手数料」など行政の余分なコストを省くためです。

保険証が届いていないが、これまでどおり医療は受けられるのか。
 
被保険者がご不在だった等により、保険証が被保険者のお手元に届いていない事例に対しては、お手元に確実に届くよう各自治体を指導しています。
また、保険証が届いていなくても、窓口負担が増えることのないような方策を医療機関に対してお願いしています。

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