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少年連行は「共同逮捕」 憲兵隊、県警に伝達2008年4月20日

 北谷町で民間人が現行犯逮捕した16歳と17歳の在沖米海兵隊員の息子2人の身柄を米海兵隊の憲兵隊が拘束し基地内に連行した問題で、海兵隊は沖縄署から求められていた質問への回答文書で少年2人の拘束について「共同逮捕」との立場を説明していたことが19日、関係者の話で分かった。外務省は18日の国会で「米側は、少年が暴れるので手錠をかけたと話しており、逮捕ではない。共同逮捕の問題ではない」と答弁しており、外務省答弁と県警への米側説明が異なっていることが浮き彫りになった。
 共同逮捕について日米合同委員会の合意事項は「共同逮捕の場合、最寄りの日本の警察署に連行する」と定め、憲兵隊の基地外の行動については日米地位協定17条10項で「憲兵隊は提供施設外で日本との取り決めに従う」とある。
 関係者によると、海兵隊の憲兵隊は18日に沖縄署に提出した回答文書で「(県警との)共同逮捕」だったとの立場を示した上で「沖縄署と被害者と共に現場で事実確認し、憲兵隊は説明責任を果たした。沖縄署は最寄りの警察署に連行すると言っていない」などと回答したという。
 県警は再発防止策も質問していたが、これに対する回答はなかった。
 海兵隊の回答文書は「沖縄署が最寄りの警察署に連行すると言っていない」と説明することで日米合同委合意事項に反しないことを強調する意図があるとみられる。
 一方、県警は共同逮捕ではなく、事情聴取の求めを拒否された上で一方的に憲兵隊に身柄を基地内に連行されたとの立場に立っており、こうした理由で沖縄署は海兵隊に質問を出した。
 県警はこれら海兵隊の回答が事実関係と異なり、疑問点があるとみて、今後両者で事実関係を確認していく方針。
 県警関係者の一人は「なぜ、このような説明の違いが米側に生じているのか分からない。ただ、回答文書は米側の都合の良いように地位協定が拡大解釈されてる印象がある」と説明した。
 海兵隊報道部は琉球新報の取材に対して外務省答弁と同様に「沖縄署が到着する前に憲兵が容疑者を拘束した」などと回答し、共同逮捕ではないとの認識を示していた。
 事件は13日発生。拘束された少年2人は衣料品店2店舗で衣類を万引したところ、店側従業員に私人逮捕され、米軍が沖縄署よりも先に拘束した。


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