業者認定第96号
平成20年4月20日
U−tan 殿
ネット情報適正化法(平成19年法律第256号)第51条に基づき業者認定権限を有する当庁所長により、貴ブログは、電脳省通達(平成20年第34号)業者認定基準21条の各号の要件に該当し、同条により業者と判断されたので、その旨通知します。この通知を受け取り次第、基準22条の規定に基づき、速やかにブログ閉鎖の措置をとるようにしてください。2週間以内に閉鎖されない場合は、同条の2に基づき、当局係官によりブログ閉鎖等の強制執行が開始される場合があります。
なお、この通知に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取ってから60日以内に、最寄の行政機関で不服の手続をとるようにしてください。
以上
(抄)
ネット情報適正化法第1条
この法律は、インターネット上に跋扈する業者等が流す不正かつ悪質で公序良俗に反する情報等を排除することにより、インターネット上の情報環境を改善し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
51条
ブログ庁所長は、本法に関係することのある一切の事務について、その決定権限を有する。
電脳省通達(平成20年第34号)業者認定基準21条
次に列挙する諸要件を優に満たすと考えられる者は、業者でなくても、業者とみなす。
(1)2ch用語や2chの顔文字を使うことが多い。
(2)記事やレスポンスにおいて文章に定型性が認められる。
(3)態度が不自然に自制的または規則的である。
(4)文章全体を観察して、政治扇動もしくは消費刺激の当てこすりをしていると認められる。
(5)似たようなレッテルを貼るなど物事に対する評価が画一的かつ規則的である。
(6)物事への対処の仕方が妙にクレバーであり、知能面で一般人からかけ離れている。
(7)本を紹介したり、2chまとめサイトや動画サイトに誘導することが多い。
(8)その他、定型性、規則性、不自然性、商業性、反復継続性など、業者が通常有している性質をもつ。
22条
業者と認定された者は、すみやかにブログを閉鎖しなければならない。
22条の2
1 2週間以内に閉鎖されない場合は、ブログ本社に対し、閉鎖してもらうようメールで苦情を行う。
2 業者に対しては、当局係官が、法令の範囲内で、これを徹底攻撃する。
3 前項の攻撃は、業者要件を外すか、ブログ等を閉鎖するまで継続する。
22条の3
一見明白に重大で看過しがたいミスにより業者認定された結果、被害を受けたと認められる人には、謝罪をする。