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女児負傷:教室で事故…教諭に責任なし 最高裁が請求棄却

 千葉市立小学校の教室で、同級生男児の振り回したベストが右目に当たり負傷した女児(14)=当時3年=と両親が、市に賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、86万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(07年4月)を破棄し、請求を棄却した。原告側の逆転敗訴が確定した。

 事故は02年5月の朝、自習時間中に起きた。教室にいた担任教諭は当時、別の児童の話を聞いていて、原告側は「教諭が男児の監督を怠った」と主張。2審で敗訴した市側が上告していた。

 小法廷は、男児には日ごろから問題行動がなく、ベストを振り回すまでの行動も不自然ではなかったとして、「教諭に事故を予見すべき注意義務はなかった」と判断した。

 1審・千葉地裁は請求を棄却したが、2審は「教諭は教室内全体の観察を怠っていた」と判断していた。女児側は男児の両親にも賠償を求め、約86万円の支払いが確定している。【北村和巳】

毎日新聞 2008年4月18日 21時54分

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