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自習時間の児童のけが「担任は無過失」…最高裁が2審判決破棄千葉市の小学校で2002年5月、3年生の男児が振り回した上着が目に当たって女児がけがをした事故を巡り、女児と両親が同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。 中川了滋裁判長は「担任教師に過失があったとはいえない」と述べ、市に約90万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。 原告敗訴が確定した。 判決は、事故が起きたのが朝の自習時間帯で、担任教師が別の児童と話していたことや、男児がふだんは乱暴ではなかったことから、「担任教師には、男児の行動を止める注意義務はなかった」と述べた。 1審・千葉地裁は原告側の請求を棄却したが、2審は「担任教師は事故を未然に防ぐべきだったのに指導監督を尽くさなかった」として、請求を認めていた。 (2008年4月18日20時03分 読売新聞)
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