市民3000人以上が原告となった自衛隊イラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決。航空自衛隊による多国籍軍の空輸活動を違憲とした名古屋高裁の判決に、原告団は「歴史に残る画期的な判決」と喜びを分かち合った。自衛隊のイラク派遣開始から4年半。混迷するイラク情勢を踏まえ、原告団は「司法判断を重んじ、速やかに政府は撤退を決断すべきだ」と語気を強めた。【式守克史】
「司法はまだ生きていることを感じた。勇気のある判決だ」。04年2月の提訴から4年。判決後に開かれた原告団の報告集会で、内河恵一弁護団長は涙ぐんだ。
憲法判断に踏み込まなかった1審・名古屋地裁判決に、憤りを抱いて控訴審に臨んだ原告団。06年から始まった審理では、軍事史や憲法問題の専門家の証人尋問を行ったり、空自の空輸活動のDVDを法廷で放映するなどして、イラク派遣の違憲性を主張してきた。
原告団長で大学講師の池住義憲さん(63)は「憲法9条を持つ国に生きている人間として誇りを持って語れる判決」と喜び、「私たちの行動は今日から始まる。この判決を使って、どのように違憲行為を止めるかだ」と話した。
集会には原告の一人で元レバノン大使の天木直人さん(60)も参加。「法廷でこの判決を一字一句聞いた。一原告として元官僚として今日の判決は実質的な完全勝訴だ」とかみしめるように語った。
集会の会場には「画期的判決」「平和的生存権を認める」などと書かれた幕が張られ、弁護団が説明をするたびに、参加者から大きな拍手がわき上がった。山梨から原告団として参加した男性は「非常に感無量です」と涙声で語り、大阪から来た女性も「涙が出てとまらない。本当に参加してよかった」と話した。
自衛隊のイラク活動の一部を違憲と判断した青山邦夫裁判長は66年司法試験に合格。福井地裁判事補を振り出しに、94年名古屋地裁民事7部の部総括判事、01年金沢地裁所長を歴任し、03年1月から名古屋高裁民事3部の部総括判事を務めていた。今年6月の定年を前に、今回の判決文を書いたのを最後に3月31日に依願退官した。
名古屋地裁の部総括判事として中華航空機墜落事故(94年)をめぐる訴訟の審理を途中まで指揮し、96年の口頭弁論で航空機事故の賠償について規定した改正ワルソー条約に基づく裁判の管轄権が日本にあるとの判断を事実上示した。
一方、名古屋高裁の部総括判事としては04年1月、核燃料サイクル開発機構が放射性廃棄物の処分地選定調査に関する文書を不開示とした処分の取り消しを命じた1審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。07年6月には、太平洋戦争末期に名古屋市の軍需工場に「女子勤労挺身(ていしん)隊員」として動員された韓国人女性らが国と三菱重工業に損害賠償などを求めた訴訟で、動員を強制連行と認定する一方、原告側の控訴を棄却した。【石原聖】
今回の名古屋高裁判決について専門家の反応は「画期的」「勇み足」と分かれた。
浦部法穂(のりほ)・名古屋大法科大学院教授(憲法学)は「小泉元首相は『自衛隊が行く所が非戦闘地域』などと言っていたが、そうしたイラク特措法制定過程のごまかしを法的な観点から突いた論理的な判断」と評価した。
小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)も「イラク特措法が合憲だという政府よりの解釈をしても、自衛隊の空輸活動は違憲だとするのは画期的。政府は判決を厳粛に受け止め、反省してほしい」と評価した上で「差し止め請求自体が却下されているのは残念だ」と述べた。
これに対し、百地章・日本大法学部教授(憲法学)は「原告の訴えを退けながら原告の政治的主張を認めたねじれ判決だ」と批判。「自衛隊派遣は自衛隊の合憲性とともに国の存立にかかわる高度な政治的問題で、判決で国家の統治行為に踏み込むのは司法の勇み足であり支持できない。また国は上告できないため、最高裁の判断が示される機会が奪われており、違憲審査制度のあり方から見ても問題がある」と疑問を示した。【飯田和樹、中村かさね、木村文彦】
==============
■解説
航空自衛隊による多国籍軍の空輸活動を明確に違憲と指摘した名古屋高裁判決は、憲法論議をあいまいにしたまま拡大を続ける自衛隊の海外活動に疑問を投げかけた。一方で、判決は原告の控訴を棄却し、政府も早々と派遣を見直す考えはないことを表明したことから当面の“実効性”はない。それでも、自衛隊に関する憲法判断を避けてきた司法が、踏み込んだ指摘をした意味は重い。
同様の訴訟は全国11地裁に起こされたが、原告敗訴が続いた。いずれも自衛隊イラク派遣は原告の具体的な権利、義務に直接影響を及ぼすものでないとして門前払いした。
今回の判決も結論への道筋では同様の判断をしている。しかし、憲法9条の政府解釈やイラク特別措置法の規定に基づき、自衛隊のイラクでの活動実態を詳細に検討したのが画期的だ。「自衛隊が行く所が非戦闘地域」と繰り返してきた政府に対し「首都バグダッドでは一般市民にも多数の犠牲者が出ており『戦闘地域』だ」と認定した。
自衛隊を巡る訴訟で過去に憲法判断に踏み込んだ判決は、自衛隊の存在を違憲とした73年の「長沼ナイキ基地訴訟」の札幌地裁判決があるくらいだ。さらに、今回の判決は原告が主張した「平和的生存権」についても、国の武力行使などで個人の生命や自由が侵害される場合は、裁判所に保護や救済を求められる具体的な権利と認める異例の判断をした。
憲法改正の議論に加え、自衛隊海外派遣の要件を定める恒久法に向けた論議も活発化している。名古屋高裁は自衛隊の活動に関する国民的議論に向け、問題提起したと言える。【式守克史、北村和巳】
毎日新聞 2008年4月18日 東京朝刊