体内にガーゼ7年/患者、県提訴
県立北部病院 手術中置き忘れ
名護市の県立北部病院で一九九八年十月、帝王切開で出産した県内の女性の腹腔内に、止血用のガーゼが置き忘れられる医療事故が起きていたことが十七日までに分かった。七年後、別の病院で腹部にしこりがみつかり、腫瘤(塊)となったガーゼの摘出手術を受けた。その後の容体は安定しているという。
女性は同日までに、病院を設置・運営する県に、慰謝料など約一千五百六十万円の損害賠償を求める訴えを那覇地裁に起こした。
訴状で女性側は、ガーゼの摘出手術を受けた二〇〇五年十月まで、腹痛や腰痛、原因不明の発熱が続き、その度に診察を受けたが、症状は改善しなかったと主張。仕事はもちろん、日常生活さえままならない状態だったが、摘出手術を受けた後は、回復したとしている。
北部病院によると、ガーゼを摘出した病院側から連絡を受け、手術から十日後に当時の院長と主治医が事実関係を認めて女性に謝罪。その後は医療費の補償などについて女性と話し合ったが、折り合いがつかなかったという。北部病院の大久保和明・現院長は「病院として誠意を持って対応してきたつもりだったが、訴訟になってしまったことは残念に思っている。ガーゼを残してしまったという事実について争うつもりはない」としている。