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2008年4月17日 (木)

リコール

News & letters 82/リコール

選管や新聞報道によると、田島毅三夫町会議員へのリコール請求書が出されたが、しかし、この請求書に農業委員が1人入っていた、そこで今回のリコール請求の署名簿(1125人)の署名が有効かどうかという問題が浮上した。
町の選管はその農業委員を含む直接請求の代表者に有資格者であるとの証明書を発行していて、リコールはその証明書を掲示しながらすすめられたのである。町の選管のミスであった。
法令や昭和29年の最高裁判例(青森地方裁判所)では、農業委員という公務員が議員解職請求の直接請求者に入っている請求署名簿は全部無効ということである。
地方自治法施行令の規程では、公職選挙法89条が準用されると言うことだ。
しかし、今回の場合、最高裁の判例の事実とは次の点で大きな相違がある。

第1に、最高裁判例の場合は審査も閲覧期間も過ぎ本請求も終わった段階のものであった。
是正も取り下げも何にも出来ない段階のものだ。
東洋町で今問題になっているのは現在署名簿の審査前の段階で、署名簿を預かっているという段階である。申し出又は選管の指示によって請求者の変更も、また、署名者の変更(取り消し)も可能である。
しかも、町選管は、署名簿の手渡しを受けたが、正規の受理をしておらず、預かり状態である。

第2に、署名の重みと瑕疵の重みの比較が必要だと言うことである。
昭和28年頃の農業委員の影響力と現在のそれとは全く相違している。当時は農地改革の真っ最中で農業委員の影響力は重大だった。現在とは比較にならない。また、今回の署名者の多くは漁師町がほとんどで、農業関係者は数十名に過ぎない。
問題の農業委員が請求者に名を連ねていようといまいとほとんど関係なく署名は集まったと考えられる。

第1の点については、県選管の直接請求のマニュアルにも次のようにかかれている。
直接請求代表者の辞退の場合では、直接請求代表者証明書を訂正し、再交付するとし、「この場合には、当初の直接請求代表者の連名による証明書でとりまとめた署名簿も、訂正後の証明書でとりまとめた署名簿も、ともに有効である。」と明記されている。

住民の意思の重みと選管のミスの重みを天秤にかければ答えは自明であろう。
なお、選管は、全署名者の意志を再確認するために適切な措置を執るという。

ところで、このリコールに反対するグループ(某新聞社も含む)は早くから上掲の最高裁判例を知っていたとみえ、署名簿が手渡された頃を見計らってこれを俄然問題化した。リコールつぶしの高等な戦術と考えたのであろう。だが、正しい民衆の意志は一つ一つは小さいが、さざれ石が、巌(いわお)となるごとく、何人も押しつぶすことは出来ないのである。
今回の署名簿はそのような重いものであった、と考える。
どんな困難も、七難八苦も、
    WE  SHALL OVERCOME

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