金大附属病院で一九九八(平成十)年六月、心臓手術をした七尾市内の女性=当時(5
6)=が死亡したのは医師の治療に過失があったためとして、遺族三人が金大に約五千六
百万円の損害賠償を求めた訴訟で、金大側は十五日までに、医師の過失を認めて賠償を命
じた先月三十一日の金沢地裁判決について、控訴を断念し、判決が確定した。
金大側は「判決を厳粛に受け止め、亡くなった女性と遺族におわびする」とする富田勝
郎病院長のコメントを出した。判決では、金沢地裁は医師の過失を認め、大学に対し約四
千九三十七万円の支払いを命じた。