政府は対日投資を促進するため、外国の投資ファンドや企業の委託を受けて日本で資金を運用する業者への課税を今年度から見直す。現状では日本と租税条約を結んでいない国の海外投資家から受託した運用業者の運用益に法人税がかかるが、一定の条件を満たせば課税しないようにする。資源高で投資資金を膨らませる中東諸国などの投資を呼び込む狙いがある。
投資家が外国で投資する場合、その国の運用会社などと投資契約を結ぶことが多い。現行制度では、日本と租税条約を結んでいない国の投資家と契約を結んだ運用会社の運用益には最大で40%の法人税が課されてしまう。(07:00)