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競売物件詐欺で不動産業者に懲役8年
裁判所の競売で土地を落札し、代金未納のまま転売したとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた不動産業岩井清高被告(66)に対し、千葉地裁は12日、「犯行を主導し、最も重大な責任を負うべきだ」として懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
事件では、岩井被告の共犯として6人がいずれも懲役2~4年6月の実刑判決を受けている。
判決理由で栃木力裁判長は「集めた金を自分の会社に吸い上げ、役員報酬などとして妻名義も含め月額380万円を得たり、私用に使う高級自動車を購入したりした」と非難した。
判決によると、岩井被告は6人と共謀し2004年1月から05年8月までの間、全国5カ所の裁判所の競売入札に参加し、土地計約6万6000平方メートルを落札。代金を支払わないまま宅地として販売し、計41人から計約1億4000万円をだまし取った。
[2008年2月12日17時8分]
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