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福岡県柳川市、同和地区住宅融資の返済を4年間督促せず

 福岡県柳川市が同和地区を対象にした住宅新築資金等貸付事業の返済滞納者に対し、旧三橋町時代の2004年度から合併後の07年度までの少なくとも4年間、督促していなかったことが分かった。滞納者は46人、滞納額は約8200万円に上るという。督促を義務付けた地方自治法に抵触する恐れがあり、市は「納付を徹底させるという認識が甘かった」としている。

 国の同和対策事業の一環で、生活環境の改善などを目的に、住宅の新築や改修工事などの資金を低利で貸し付ける制度。貸付額の4分の3は自治体が負担し残りを国が補助する。旧三橋町が1971〜96年度に実施、計148人に総額約2億7000万円を貸し付けた。

 旧三橋町は05年3月に柳川市と合併、事務は新市に引き継がれた。滞納者に対しては旧町時代から年2回、職員が債務確認のため面談し、口頭で納付を促していた。しかし納付意思を確認する誓約書への記名すら拒否されることがほとんどで、督促状送付などの手続きは取らなかったという。

 2月の定期監査で「督促がなされていない」と指摘を受け、市は近く、3月分の滞納者約10人に督促状を出すとともに、03年度以前についても調査する。

 地方自治法では、貸付金や公営住宅の家賃などが期限内に納付されない場合、首長に期限を指定して未納者に督促することを義務付けている。市の財務規則でも期限後20日以内に督促状を出すと定めている。

 市人権・同和対策室の西田親広室長は「弁護士と相談し滞納分を処理する」としている。



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