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【歌織被告に求刑(1)】「法廷はお前の舞台か」「息子のかたきを」祐輔さん母、怒りの手記(15:27〜15:45) (3/3ページ)
検察官「鑑定結果は全く信用できません。動機は十分に『了解可能』で、犯行前後の行動も合理的です。責任能力への影響は一切見られません」
《検察官が言う『了解可能』とは、だれにも分かりやすい、理解が可能だという意味である。要は、『合理的な動機』だということを言わんとしているわけで、普通の精神状態だったということを強調している》
《検察官が読み上げる論告は『です・ます調』だ。日本の刑事裁判の論告は長い間『である調』で読まれるのが普通だったが、これも一般国民が参加する裁判員制度をにらみ、「わかりやすいように」との意図で『です・ます調』が用いられた。この裁判では冒頭陳述も『です・ます調』で朗読されている》
「鑑定結果は、信用性の全くない(歌織被告の)供述に基づいています」
「犯行動機の了解可能性、行動の合理性、隠滅の存在などを考慮して判定すれば、完全責任能力があったことは明らかです」
《検察側は精神鑑定に対する疑問、不満をストレートに表現し、「完全責任能力」を主張した。検察官は続いて「鑑定が不当であることを明らかにしたい」と述べ、鑑定が信用できない理由を指摘していく》
検察官「被告は祐輔さんとけんかが絶えず、離婚を決意し、経済的に有利な条件で離婚しようと考えていましたが、祐輔さんは話し合いに応じず、理不尽さと怒りを感じ、暴力への怒りを抑えきれなくなり、憎しみを爆発させて犯行を決意しました。精神障害を疑わせる異常は全く見当たらず、動機は十分に理解が可能です」
《歌織被告はまっすぐに検察官を見据えている。続けて検察官は、歌織被告がボーナスを手に入れてから離婚することを考え、浮気の決定的証拠をつかもうと、ボイスレコーダーを自宅に仕掛け、祐輔さんと交際相手との会話を録音したことなど、事件直前の経緯を振り返った》
検察官「経緯を考えると、動機は憎しみを爆発させたことであるのは明らかです。祐輔さんに言いようのない理不尽さと怒りを抱いたことが推認できます」
=(2)に続く
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