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◆児童ポルノ、持ってるだけで犯罪?
なるほドリ 与党が児童ポルノの単純所持を処罰することを検討しているらしいね。でも「単純所持」って何?
記者 画像を誰かに販売、提供する目的ではなく、自分で見るだけのために持つことです。現在の児童買春・児童ポルノ禁止法では、販売や提供目的の所持は処罰されますが、買ったりもらったりした人は罪に問われません。
Q 自分で持っているだけなら、誰にも迷惑はかからないんじゃない?
A 画像の多くは盗撮や買春などで集められ、マニアや業者が複製を繰り返しています。被害者は「今も誰かが(撮影された画像を)見ている」という恐怖から逃れられません。でも単純所持が処罰対象となれば、持っている画像を廃棄する人が増えると期待されています。単純所持の禁止は99年の法律制定時からの検討課題でしたが、警察の権限が強まることやプライバシー侵害を懸念する声が強く、見送られてきました。しかしネットを通じ児童ポルノが世界的に拡散したため国際社会で規制の流れが強まったのです。
Q そもそも児童ポルノってどんなものを指すの?
A 日本では18歳未満を撮影した、性欲を刺激するような画像や写真と定義されています。マンガやコンピューターグラフィックスを規制対象にする国もありますが、日本の現行法では対象に含まれません。カナダでは、科学や教育、芸術など合法的な目的がある場合は除外しています。
Q 日本だけが悪いの?
A 他国でも問題は深刻で、国境を越えた収集家の摘発も進んでいます。しかし「日本で単純所持が違法でないため、日本人に渡った画像を没収できず、拡散に歯止めがかからない」との声が国際社会に広がり、米国から「法改正して捜査に参加して」と呼びかけられているわけです。
Q 迷惑メールが増えているし、一方的に画像を送られて「単純所持」にされちゃうのは困るなあ。
A それは大丈夫。既に単純所持を処罰対象にしている国々も、そうした場合は罪に問わない法律になっています。海外を参考に、意図的に入手した人に限り処罰する方向で議論が進んでいます。(生活報道センター)
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毎日新聞 2008年4月9日 東京朝刊