福岡放送局

2008年4月10日 18時16分更新

手投げ弾襲撃元従業員和解

5年前、北九州市の繁華街のクラブに暴力団員が手投げ弾を投げ込み、従業員13人が重軽傷を負った事件をめぐって、元従業員2人がクラブ側に損害賠償を求めていた裁判で、クラブ側が2人にあわせて450万円を支払うことで和解が成立しました。

この事件は平成15年8月、北九州市に本拠を置く「工藤会」系の暴力団員が小倉北区の繁華街にあったクラブに手投げ弾を投げ込み、従業員13人が重軽傷を負ったものです。
この事件をめぐり、足などに大けがをした元従業員の女性2人が、クラブ側に対して「脅迫電話を受けるなどしていたのに注意義務を怠っていた」として、損害賠償を求める訴えを福岡地方裁判所小倉支部に起こしていました。
この裁判で、クラブ側が元従業員2人にあわせて450万円を支払うことで和解が成立しました。
和解に際して、クラブ側は元従業員らに対して、脅迫電話があったことを伝えていなかったことに遺憾の意を表したということです。クラブ側の弁護士は「会社がすべての責任を負うことはないと感じているが、解決金を支払うことでできる限りの対応をした」と話しています。