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胎児の性別判定:中絶防止か「知る権利」か(中)

10日に憲法裁で公開弁論

◆医療法は「時代錯誤」

 医療法の規定について、原告らは「胎児の性別を出産まで教えないのは、医学的側面からみて不合理で時代錯誤だ」と主張している。

 チョン弁護士の代理のパク・サンフン弁護士は、「医学的にみて、胎児が5-6カ月まで育った段階での人工妊娠中絶は妊婦に大きな危険が伴うため、中絶が行われるケースは少ない。8-9カ月が経過した段階での中絶はほとんどない」とした上で、「中絶が不可能な時期であっても性別を知らせないことは、胎児の家族の基本権を侵害している」と訴えた。

 一方、憲法訴願を行った医師は、「男児と女児に同等の人格を認める社会的傾向からみて、娘だから中絶の懸念があると考えるのは時代遅れの発想だ。刑法上の中絶罪だけでも妊娠中絶防止の目的を十分に達成できる」との認識を示した。

 原告の主張には含まれていないが、胎児の性別判定を禁止した条項は既に死文化したとの指摘もある。多くの産婦人科医は「ピンクの服を準備しなさい」とか「将来将軍になる」などといった表現で胎児の性別を父母に伝えているためだ。

◆医師、担当官庁に見解の相違

 大韓医師協会は「妊娠末期に中絶リスクは大きく減少するため、ベビー用品の準備に必要な情報を提供する意味でも妊娠28週以降には胎児の性別を知らせるのが望ましい」との意見を憲法裁に提出した。

 産婦人科医師会のチャン・ソクイル総務理事は「医師が診療を通じて得た情報は患者本人に伝えるのが当然だ」と指摘した。また、胎児の性別判定禁止条項に違反した場合の罰則(3年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金)が中絶罪(2年以下の懲役)より重いことにも不合理だとの指摘が出ている。

崔宰赫(チェ・ジェヒョク)記者

李智恵(イ・ジヘ)記者

朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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