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胎児の性別判定:中絶防止か「知る権利」か(上)

10日に憲法裁で公開弁論

 男児を好む文化的慣習が人工妊娠中絶の背景にあるとして、胎児の性別を父母に告知することを禁じた現行の医療法は果たして妥当なのか。父母の「知る権利」を侵害してはいないだろうか。

 21年前に設けられた医療法の条項をめぐり、憲法裁判所大審判廷で10日午後、違憲を主張する大韓医師協会と、合憲を主張する保健福祉家族部に代わり、医師4人による公開弁論が行われる。

◆弁護士と医師ら、憲法判断を要求

 胎児の性別判定などを禁止した旧医療法19条(改正医療法20条)が設けられたのは1987年。男児を好む考え方が根強く、胎児が女児と判明すると妊娠中絶を行うケースが多かった時代だ。父母に胎児の性別を知らせた医師には免許取り消しや懲役刑など厳しい罰則規定が設けられた。

  これに対し、憲法判断を仰ぐ「憲法訴願」を行ったのは原告二人。うち一人は弁護士のチョン・ジェウンさん(36)だ。チョン弁護士は2004年12月、夫人が妊娠9カ月目に入った際、医師に超音波検査で胎児の性別を教えてほしいと依頼した。しかし、医師は医療法の規定を挙げ拒否した。納得できないチョン弁護士は5日後に憲法訴願を提出した。本人がドイツで研修中のため、その後の審理は同じ法律事務所に属する同僚弁護士が担当した。

 もう一人の原告は、05年5月に妊婦に胎児の性別を教えたことで、医師免許資格停止6カ月の処分を受けたソウルの個人開業医。この医師はソウル行政裁に処分取り消しを求める訴訟を起こし、医療法の規定に対する違憲法律審判請求を行ったが棄却された。このため、同年11月に憲法訴願に踏み切った。

崔宰赫(チェ・ジェヒョク)記者

李智恵(イ・ジヘ)記者

朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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