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NHK受信料に“対抗”する方法

■田島隆「カバチ六法」
 最近、NHKの受信料を支払わない人に対してNHKが裁判を起こして徴収することになったと、ニュースで聞きました。私は、一連のNHKの不祥事に抗議する意味もあって受信料を支払っていません。このままだと、やはり裁判所に訴えられてしまうのでしょうか。(無職、72歳、奈良市) (2005.10.17掲載)

 受信料不払いについてはボクも4月にこのコーナーで取り上げ、受信料支払い拒否に貢献した…いや、もとい。問題点を指摘したのだが、当のNHK側はどうにも受信料の支払い拒否が許せないようだ。そこで「法的措置」という“逆ギレ”をしとるんよ。
 「親方日の丸」の旗を掲げる公企業・NHKが、公僕という立場を忘れ、読者様を初めとする庶民の皆々様からムリヤリお宝を徴収するというのであれば、われわれもこれに対抗するカバチ(広島弁で屁理屈の意)をひねってみようじゃないか!

(1)受信料を支払わなければどうなるか
 NHKは支払い拒否をしている人に対して「支払督促」という「法テク」で受信料を取り立てるようだ。これはNHKが簡易裁判所に所定の手続きをとると、裁判所から一方的に受信料を支払えという命令が出るというものだ。これを無視していると最終的に支払督促は、判決が確定するのと同じように確定してしまう。これはヤバイ。NHKがその気になれば給料を差し押さえることもできてしまう。
 これへの対抗策は、支払督促が来たら「異議申し立て」をしてしまうことだ! そうすると通常の裁判になって、NHKと争うことができるのだ。異議申し立てをするための申立書は支払督促に同封されている。
 おっと、通常の裁判といってもビビる必要はないぞ。万一、全面敗訴しても受信料を払うだけだ。せいぜい0・2%の延滞金と受信料を不正にごまかしていた場合に割増金がつくくらいか。
 また、裁判に負けた方が莫大(ばくだい)な裁判費用を払わされるとよくいわれるが、それも心配無用なんよ。裁判費用というのは基本的に切手代と印紙代。数千円程度のもの。しかもこの裁判費用を取り立てようと思うと、別に「裁判費用を決める裁判」を起こす必要があるのだ。異議申し立てをして裁判になっても費用は“無料”。何もおそれることはないんよ。
 反対にこの異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになるはずだ。というのも、支払督促は債務者(=視聴者)の住所地の裁判所が管轄となり、異議申し立てがあった場合も、債務者の住所地で裁判が開かれることになるのだ。
 NHK受信料の支払いを拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが、この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に職員を出張させて裁判闘争をしないといけなくなる。
 しかも裁判は1回で終わらない。調子にのって支払督促を申し立てるのはいいが、それで異議申し立てが増えれば増えるほど、NHKは自らの首を絞めていくことになるのだ。異議申し立てが続出したらきっとNHKも腰を抜かすことだろう。

(2)まだ受信契約を交わしていない読者様
 放送法はテレビを設置したらNHKと受信契約を交わせと決めているだけで、いつまでに契約を交わせとは定めていない。だったら「今日は忙しいからダメ」「そのうちに」と言っちゃえばいい。
 ちなみに、NHKが勝手に決めた契約規約には、「テレビを設置した日に契約が成立したものと扱う」との一文がある。だが、これは法的に問題がある。国民を強制的に従わせるのは法律にしかできない。放送法にいつから契約が成立すると定められていない以上、NHKが契約規約で勝手に定めても意味がないのだ。

(3)契約をしてしまった読者様
 すでに契約をしてしまった読者様もあきらめる必要はないぞよ。これも以前指摘したが、放送法はテレビを設置したら契約を交わせと定めている。だったら、テレビを取り外して契約を終了させてしまおう!
 いずれにしても、NHKは国民皆が納得して受信料を支払える運営をさらに肝に銘ずる必要があるということじゃろね。
 それにしても…。NHKは、ただでさえゼニがないちゅうとんだから、こんな意味のない裁判に大事なゼニを使わずに、受信料不足にまわしてしまえばいいのにね(笑)。
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 【放送法】 放送法では、NHKがCMを行うことを禁じ、受信料で運営することを定めている。
 第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。テレビを設置していればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料を支払わなければならない。罰則規定はない。
 NHKは、「テレビをお持ちのすべての方に公平に負担していただく受信料によって、財政での自立が保障され、放送の自主性を保ちながら基本的使命を果たすことが可能になります」と視聴者に呼びかけている。
 また、受信料不払い問題をめぐっては、会計検査院が放送法に基づき初めて調査に乗り出していることが先週、分かった。今後、NHKに対し、不払い者への法的措置を含めた対応などを求める見通しだ。
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回答者・田島隆 行政書士
 昭和43年広島県呉市生まれ。家庭の事情で高校を中退、30の職を経験した後、海事代理士、行政書士として活躍。11年からマンガ週刊誌「モーニング」で連載していた「カバチタレ!」(6月で終了)と、7月からスタートした「特上カバチ?(カバチタレ!2)」などの原作者。「カバチタレ!」はフジテレビ系でドラマ化されるなど、法律ブームの火付け役になった。
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「NHK集金人の光と影」

投稿日: 2005年10月24日

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