私は竹島が日本の領土であろうと、韓国の領土であろうと どちらでもかまわない。
しかし、現在のように、この島を巡り両国が争う状態を続けるのは好ましくないと考えている。
この様な問題は、早期に決着をつけるべきである。
日韓基本条約締結時に この様な日韓両国間の問題解決方法について、合意が成立している。
その合意事項に則り解決を図るべきであろう
この本は「日本外交主要文書・年表(2)」という本である。
この本の中に、日韓基本条約締結時の日韓往復文書が書かれている。
この往復文書の合意事項に基づき 日韓基本条約は締結された。
この往復書簡の中に注目すべき提案が韓国側からなされている。
その訳文は以下の通りである
書簡をもつて啓上いたします。本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかった場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わって確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し,本長官は,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
これに対し日本側は、以下の回答をしている
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかった場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は,さらに,前記の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し,本大臣は,ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下
訳文だけを載せると捏造nidaと言われるので、わざわざ、国会図書館で原文を探してきた。
それがこれ↓
ここで問題となるのが、紛争の解釈である。
紛争とはどのような状態を指すのであろうか。
国語辞典:する事がもつれて争うこと。揉め事・
例:領土問題で紛争する。
類語辞典:争い、問題
日本語の意味としては、国同士、あるいは人と人との主張が合意せず、争っている状態だということである。
韓国語ではどうだろうか?
これが韓国語辞典
日本語と同じ解釈である。
つまり、紛争状態(日韓の互いの主張が合意に達しない状態)になった場合 日韓両国は日韓基本条約締結時の合意事項に則り「まず,外交上の経路を通じて解決する」ように努力し、「これにより解決することができなかった場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によって解決を図る」手続きを踏まなくてはいけないのである。
しかし、韓国は この合意を守らず、日本の外交交渉の呼びかけにさえ応じようとしないのである。
韓国国民は韓国が この様な、条約無視をする国家と思われて良いのですか?
早々に外交交渉を行い、合意が無理であれば 国際司法裁判所で調停を受けるべきであろう。
