やぁ!韓国のお兄ちゃん達。今日も元気にホルホルしてますか?
いつも日本人の「竹島は日本の領土」という主張を見て、「日本はまた妄言を!」と怒ってますか?
でもでも、感情的になって怒る韓国人のお兄ちゃんに限って「日本の竹島領有の根拠」を全然知らないのですね(もちろん日本側のほとんどの人は「韓国側の根拠」を知っています)。
そんなお兄ちゃん達にmamatotoちゃんが、わかりやすく「日本側の根拠」というのを教えてあげます。
よ~く勉強してね☆
このスレッドでは、最初に「領土編入の国際ルール」を提示します。つまり「国際法で認められている『領土編入』とは何か」を説明します。
つぎに、日本側のよく使われる主張を「歴史的根拠」と「国際法的根拠」の二つに分け説明します。
日本人のmamatotoちゃんが、韓国のお兄ちゃん達に対して「日本の竹島領有の根拠」を優しく教えてあげるまたとない機会です。
よ~く読みましょう。
「領土編入の基本的な原則」
ある国家がある土地を編入する権原(法的根拠)には「先占、時効、併合、割譲、征服、添付」というのがあります。
「先占」とは、持ち主がいない土地に国家が支配権を行使して、編入すること。
「時効」とは、国家が他国の領土に対して「長期間、平穏かつ継続して支配権を行使」した結果、これを取得・編入すること。
「併合」とは、国家が他国との合意によって、領土の全部を譲り受ける事。
「割譲」とは、国家が他国との合意によって、領土の一部を譲り受ける事。
「征服」とは、国家が他国に対して軍事的に占拠し、その領土を取得・編入すること(「現在」では侵略行為であり国際法違反。でも「日韓併合」の時代では合法)
「添付」とは、新しい土地が形成されて、国家の領域が増えること。例えば火山活動で島が新しく形成された等。
この6つが国際法で認められる「権原(根拠)」です。
「領土編入の根拠」とはこの「権原」に基づいていなくてはなりません。『絶対に』。
ちなみに良く問題にされる「先占」ですが、2点の条件「国家の領有意思の表明」と「実効的占有」が条件です。
「国家の領有意思の表明」は「編入する旨の宣言」、「立法上または行政上の措置」、「他国への通告」などによって表示されます。
「実効的占有」とは「物理的・社会的な占有」が必要です。「物理的」というのは定住したり建物を建造したりすること。「社会的」というのは「行政・立法上、実際に支配を確立」することです。
重要な点として、
・「国家の領有意思の表明」は疑義(疑い)のない『正確』な証拠である必要があります。例えば「正確な位置」。「正確な地形的描写」などです。(「Island of Palmas Case」国際常設仲裁裁判所)
・「実効的占有(実効支配)」とは「平穏かつ継続」という条件があります。「主権に関する紛争」つまり他国からの抗議が存在する場合での占拠は「実効的占有(実効支配)」ではありません。その場合は「不法占拠」であり「実効的占有(実効支配)」ではありません。(「MINQUIERS AND ECREHOS小島群を巡る国際司法裁判所の判決」)
・「領土編入」では「実効的占有」を「継続的」に行う必要があり、「実効的占有」が相当期間行われない場合などには「領土権が喪失」することがあります。(参考「Minquiers and Ecrehos小島群を巡る国際司法裁判所の判決」)
この部分まで韓国のお兄ちゃん達は理解できましたか?理解できないなら「日本の根拠」は理解できません。頑張って理解してくださいね☆
日本側の根拠
(1)歴史的根拠
・歴史的な「領土編入」の「先占」
国家も成立していないような太古の昔では土地は「持ち主」が存在しません。その後国家が成立して、特定の土地を「編入する」のです。
この「持ち主の存在しない土地を編入する」というのを「先占」と言います。
ですから太古の昔、竹島(独島)は「元々の主人」は存在していない事を理解してください。
では「先占」するにはどんな条件が必要でしょうか?
それは「国家領有の意思の表示」と「実効支配」です。
「国家領有の意思の表示」というのは「国家がその領土を編入することを公にする」事です。新聞や公示もそれに含まれます。当たり前ですがこれには「その土地の正確な位置」などが明らかにされなくてはいけません。「土地の正確な位置さえ知らないのに『先占』など出来ない」というのは当然の話です。
「実効支配」というのは、「国家がその土地を実際に支配する行為」のことです。「その土地は我が国の領土!」と宣言したり記述しただけでは「実効支配」になりません。その土地に対する「税金を徴収」や「地籍への編入」「公共建築物の建造」などの国家が行う行政的な措置を「実効支配」と言います。
歴史的根拠における日本側の主張
日本の主張のポイントは「日本と韓国、どちらが竹島(独島)を『先占』したのか」という点です。
日本は1905年の島根県編入(公示並びに新聞掲載、「領有意思の表示」)とそれに伴う行政措置(竹島使用許可と公共料金の徴収等、「実効支配」)を『先占』の条件を満たした編入としています。
それに対して、韓国側の「先占」は「国家領有の意思の表示」が不十分であり(勅令41号などのように「竹島の位置さえ不明」「編入が『竹島』に関して言及しているかさえ不明」「大量に存在する韓国の地図では「于山島」の位置は鬱陵島の付属島「chuk-do」を指している」)、「実効支配」については皆無であるという点を指摘します。
結論として、「韓国は日本に併合されるまで竹島(独島)を先占した事が無い」ので「竹島(独島)が韓国領土であるという歴史的根拠は存在しない」です。「日本は1905年に先占の条件を満たし領土編入したことは明らか」で「竹島(独島)は日本領であるという歴史的根拠は存在する」のです。
・韓国が「先占」を行っていない理由
日本側が韓国側の「歴史的証拠」を価値の無いものと判断しているのに「于山島」の記述があります。
良く韓国人は「512年から竹島(独島)は韓国の領土!」と言いますね。
でも、「512年から竹島(独島)は韓国の領土!」の根拠として「12世紀」に編纂された「三国史記」を使っていますけど、その「三国史記」の中では「于山島は鬱陵島の別名です」と書いてあるのを知っていますか?(http://toron.pepper.jp/jp/take/image/san-shira.gifの赤線2行目)
また、14世紀の大宗実録でも「于山島は15の家があって86人の住民が住んでおり、大きな竹や麻を産出する土地である」とあります(竹島(独島)には当てはまらない記述ですね)。東国輿地勝覧でも「一説于山、鬱陵島本一島」なんて書かれてます。
付け加えると、17世紀に、安龍福と言う人が「于山島というのは、日本で言う松島(現在の竹島(独島))の事だ!」と主張していますが、「于山島は鬱陵島から「北東」だ(竹島(独島)は「南西」)」とか「于山島は鬱陵島よりも大きな島だ(竹島(独島)は面積約0.2平方km。鬱陵島より遙かに小さい)」と証言しています。
実はこの「于山島」というのは「時代によって当てはまる島が変化している」のです。
大体、16世紀くらいに「于山島と鬱陵島は別の島」と考えられるようになりました。
では16世紀以降の「于山島」は何を表していたかというと、それは韓国お得意の「古地図」を見れば一目瞭然です。
「古地図」を見ると「于山島は鬱陵島のごく近い北東に存在する「chuk-do」」を示しています。
ちなみに、「それって本当かな??」とmamatotoがチェックした地図は以下の通り。
「八道総図1530年」「 16世紀後半、東国地図江原道(東覧図) 」「 輿地図に収録されている江原道 地図16世紀」「17世紀後期、海東八道烽火山岳地図」
「1673年、朝鮮八道古今総覧図」「 18世紀初期、天下大塚一覧誌図」「18世紀、江原道 (地図) 木版本」「八道誌図 彩色写本 18世紀」
「東国地図」「朝鮮総図 18世紀」「朝鮮全図 19世紀」「 輿地図19世紀」「朝鮮全図 彩色写本 19世紀」「19世紀 江源道図」「対朝鮮国電図19世紀」「海左全図 1822年」「大東輿地図(大東輿地図筆写本1891年)」「大韓全図 1899」
18世紀までは于山島は鬱陵島の西に書かれていたりしているケースはご愛敬ですwww。
このように韓国の史料や地図に記されている「于山島」は「竹島(独島)とは思えない」のですね。
だから韓国の人が「韓国の史料では『竹島(独島)は韓国領』と書いてある!」と主張しているとき、日本人は「それってどの于山島?」と考えていることに注意してくださいね☆
・日本は竹島(独島)を放棄した!?
多くの場合、韓国の人は「1877年の太政官文書」を引き合いに出して「日本政府は竹島(独島)を日本領じゃないと判断を下した!だから竹島(独島)は韓国領だ!」とよく言いますね。
でも、太政官文書で「日本領ではない」と言及されているのは「鬱陵島」のことで「現在の竹島(独島)」は含まれていないのです。
また仮に日本が領有権を放棄したと仮定したとしても、単に日本が竹島(独島)を放棄して「無主地」になっただけのことで、「先占」を一度もしていない韓国は竹島(独島)を編入できていません。何度も言いますが、「実効支配」も行わないで「領土編入」は出来ないですから。
・既に失われている「韓国の歴史的根拠」
さらに付け加えると、『1910年に日本が韓国を「併合」(「併合」がイヤなら「征服」でも良いですよw)」した時点で、大韓帝国の領土を含む主権は日本に吸収されました』。その時点で「1910年以前の朝鮮における全ての領土は日本に『編入』され」ました。
つまり、韓国が主張する「歴史的根拠」というのは、「既に(1910年に)日韓併合によって日本に編入された領土・歴史的根拠」なのです。
ですから韓国のお兄ちゃん達が「韓国は日本より昔に竹島(独島)を編入している~」と頑張っても、「それ(歴史的根拠)は既に日本に編入されている根拠ですよ」と言われると終了してしまうのです。
(2)国際法的根拠
ヨーロッパなどが顕著ですが、領土というのは「過去に様々な国家が領有した事実」があります。
「1000年前はA国の持ち物で、500年前にB国の領土になり、200年前にC国がその土地を譲って貰い、100年前にD国がその土地を取得した。現在はD国の領土です。」なんて言うのは良くある話です。
例えばアラスカ。あの土地は元々ロシア領土でしたが、条約でアメリカ領土に割譲されました。
だからアラスカは歴史的にはロシアの領土だけど、割譲されたので国際法的にアメリカ領土です。
このように、「領土は最新の条約」が優先されるのです。それより以前の領有に関しては無視されます。
では、竹島(独島)についての「最新の条約」とは何でしょうか?それはサンフランシスコ条約です。
・日本の領土を決定したサンフランシスコ(SF)条約
SF条約とは、「戦争に負けた日本と戦争に勝利した連合国」との間で交わした国際条約の事です。この条約では「戦後の日本領を決定」しています。
このSF条約の第二条(a)では「 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」と記述されています。
「放棄される領土」に竹島(独島)は記述されていません。だから「竹島(独島)は記述されていない」のです。
・法的根拠が無いSCAPlN- 677
お、「SCAPlN- 677」ですか?これが出てくる韓国のお兄ちゃんは学校でまじめに授業を受けましたね。
でも「SCAPlN- 677」は「領土決定ではない」のをご存じですか?
何故かというと…
・SCAPlN- 677の6条に「この指令は、領土決定じゃありません」と書いてある。
・SCAPlN- 677が発行されたとき、まだ大韓民国は独立してないのだけど……なんで、「自動的に韓国の領土」になるの?そんな指令は存在するの?
・「連合軍」は、「国際法上の国家の主体」ではないために、国家の主権である「領土」について決定することは出来ない。つまり連合軍が発令したSCAPlNには法的根拠がない。
・1945年のアメリカ国務省陸軍省海軍省調整委員会「降伏後における米国の初期の対日方針」で、「連合軍に領土処理は許可しない」と明記してある。
・竹島(独島)に関しては連合軍の正式な判断(ラスク書簡)が通達されている。
と、いろいろな理由で、SCAPlN- 677には「法的根拠が無い」のですね。
・SF条約における決定的な連合国の判断
ちなみに韓国政府は「SF条約で竹島(独島)はどちらの国の領土なのだろう?」と疑問を感じ、連合国に対して「SF条約では「竹島(独島)は韓国領」だよね?だからSF条約に「竹島(独島)を韓国領」と記述して!」と大使を送って確認しました。
ところが連合国の返事は「SF条約では竹島(独島)は日本領土となっています。韓国の要求を却下します」というものでした(これが「ラスク書簡」です)。
さらに1952年12月4日に(李承晩大統領が平和ラインを設定した後)、再びアメリカから「SF条約では竹島(独島)は日本領土となっています。連合国の決定は過去に韓国政府に通達した「ラスク書簡」の通りです」と韓国政府に再度通達されています。
このようにSF条約では「竹島(独島)は日本領」と明確に指摘されています。
そして韓国はSF条約を認めています(付け加えると、日本が朝鮮半島を放棄したのもSF条約)。
ですから国際法では「竹島(独島)は日本領」なのです。
さて上に書いたのが、「代表的な」日本側の主張です。
韓国のお兄ちゃん達「日本側の根拠」が分かったかな?
え?3行以上は読めない?そんなお兄ちゃんは駄目なお兄ちゃんです><;
「日本の根拠」を否定するのは結構ですが、否定するならきちんと「日本の根拠」ぐらい理解しておきましょうね☆壊れたテープレコーダーはもう結構ですw