議論はいろいろありましょうが、調べてみました。
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業者が強制的に女性を狩り集め、それを軍が取り締まろうとしたという証拠はあるものの、軍が「強制連行せよ」「給料は渡さない」などと支持した証拠はない。
②
慰安婦決議を推進しているマイク・ホンダ下院議員に対して、中国政府と連携している反日国際ネットワークの中心である「世界抗日戦争史実維護連合会」の幹部が多額の献金をしている。 これによって、我が国は、アメリカの世論に対して、「慰安婦決議は、中国政府による日米分断策動だ」と、主張できるようになりました。また、昨年2月、この慰安婦問題についてアメリカで裁判が起こされていたのですが、最高裁は「サンフランシスコ講和条約で決着済み」として、提訴を却下している。アメリカの最高裁が、慰安婦問題について決着済みの結論を出し、アメリカ政府も同様の見解をもっている。
【緯度経度】ワシントン・古森義久 米国での慰安婦訴訟の教訓2006年03月18日
米連邦最高裁判所は第二次大戦中に、日本軍の「従軍慰安婦」にさせられたと主張する中国や韓国の女性計十五人が日本政府を相手どって米国内で起こしていた損害賠償請求などの集団訴訟に対し、二月二十一日、却下の判決を下した。この判決は米国内でのこの案件に関する司法の最終判断となった。
この訴えは最初は二〇〇〇年九月に首都ワシントンの連邦地方裁判所で起こされた。米国では国際法違反に対する訴訟は地域や時代にかかわらず受けつけるシステムがある一方、外国の主権国家については「外国主権者免責法」により、その行動を米国司法機関が裁くことはできないとしている。
ところが同法には外国の国家の行動でも商業活動は例外だとする規定がある。元慰安婦を支援する側は慰安婦を使った活動には商業的要素もあったとして、この例外規定の小さな穴をついて、日本政府への訴えを起こした。日本政府は当然ながらこの種の賠償問題はサンフランシスコ対日講和条約での国家間の合意で解決ずみだとして裁判所には訴えの却下を求めた。ワシントン連邦地裁は二〇〇一年十月、日本側の主張を認めた形で原告の訴えを却下した。
原告側はすぐに上訴した。だがワシントン高裁でも二〇〇三年六月に却下され、原告側は最高裁に上告したところ、最高裁は二〇〇四年七月に高裁へと差し戻した。ワシントン高裁の再審理でも日本政府に有利な判断がまた出て、原告は二〇〇五年十一月にまた最高裁に再審を求めた。その結果、最高裁が最終的に決めた判断が却下だったのだ。
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日本の左翼が、慰安婦を「従軍」慰安婦とネーミング
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この件に関しての情報をマスコミに提供しているのは、日本の左翼の政治集団と韓国の反日政冶団体。
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慰安婦は、なにも朝鮮住民のみならず、日本人の中からも多く出ている。
確かに、諸般の事情による半強制的な形態がなかったとは言えないだろうが、公娼制度による職業のひとつなのである。
そしてまた、当時、経済的に困窮する層において、高収入を得る職業でもあった