サンフランシスコ条約を解釈すると「竹島(独島)は日本領」という結論です。
でも韓国は「都合の良い部分だけ真実」で「都合が悪い部分は完全に無視」です。
韓国人は哀れですね。ホルホル。
3行以上読めない人のために、上に結論を3行にまとめました。
「サンフランシスコ条約」
これは韓国人が必死になって否定するか、必死になって歪曲しようとする「国際条約」です。
しかし、今まで韓国人と話してきて理解出来たのは「韓国は都合の良い部分のみをトリミングしている。そしてSF条約自体についてはほとんど知らない」ということです。
本当に知らないのか、それとも「都合の悪い部分を無視」しているのか・・・
ということで、SF条約について説明しようと思います。
今回は竹島(独島)についてのスレッドですから、その部分を論じます。
1945年8月。日本は連合国との戦争に敗れ、連合国の支配下に置かれました。
このとき、日本の支配下にあった韓国や台湾も連合国の支配下に置かれました。
そして、日本と連合国間の戦争状態を終結させるため、そして戦後の日本領が確定するために両者の間で締結された平和条約がSF条約です。
この部分の重要な部分は第一条と第二条です。
「
第一条(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c~f)以下略
」
第一章ならびに第二章の解説
第一章(b)「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」はとても重要です。
これは、ポツダム宣言の以降、日本に対する諸々の主権に関する制限事項が、撤廃された。ということです。
つまり、この時点で「降伏前の主権(台湾も朝鮮半島)が全て日本領に戻った」ということです。
これは第二章を見ればさらに明らかです。
第二章では「すべての権利,権原及び請求権を放棄する」とあります。
そう「放棄」です。
当たり前のことですが、「放棄」という処分を行うということは、その「放棄する所有物」は当然「自分の所有物」である必要があります。
ですから、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」ということは、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原」は「日本の所有物」である必要があります。
これは、全くの他人が、貴方の財産を勝手に売り払ったり譲渡したりして「処分」することができないのと同様です。
ですから、第一章で「日本の主権の回復」が行われ、その「回復した主権」によって「第二章で領土の放棄」を行ったのです。
韓国領土にSF条約がどう関係するか
韓国政府は連合国の軍政下に於いて、1948年に樹立しました。
このとき、大韓民国の領土は決定していませんでした。「連合国の軍政下」に於いて臨時的に朝鮮半島の使用を許可されているような状態でした。
なぜなら、朝鮮半島は「日本領」でしたが、日本自体が「連合国の軍政下」にありました。ですから「連合国の軍政」によって、それらの行政権を行使することができたからです。(日本もSF条約が発効する1952年4月までは、連合国の軍政下にありました。)
そしてSF条約が発効しました。
この時点で日本は「朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」し、大韓民国は「日本が放棄した領土を大韓民国の領土として獲得」したのです。
なぜなら「連合国の軍政」には「領土を決定する権限が存在しなかった」のです。「連合国の軍政」ができたのは「行政権の行使」でした。
「連合軍最高司令官」には「領土決定の権限」は無く、「領土については条約によって決定する」と決められていたからです。そして、「領土について決定した条約はSF条約だけ」なのです。
竹島(独島)とSF条約
さて、本題です。
SF条約で竹島(独島)についてはどのように解釈できるでしょうか?
条約法条約 ウィーン条約31条では「条約の解釈」について定められています。
それは「文理解釈」と「条約作成者の意図」です。
「文理解釈」
前述しましたがSF条約では「日本の放棄する領土」を「記載」しています。
つまり、「記載していない領土は、放棄していない領土」です。
たとえばSF条約本文では「本州、四国、九州、北海道」は「記載されていません」。もし記載されていない領土が他国の領土になるのなら「本州、四国、九 州、北海道」も他国の領土になるということになります。そうなると「領土が決まりません」。ですから「記載されていない領土は放棄していない領土」なので す。
では竹島(独島)はどうでしょうか?「記載されていません」。つまり「放棄していない」ということです。
次に文脈も勘案します。
SF条約第2条には「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」とあります。
この文脈では『「済洲島、巨文島及び欝陵島」より朝鮮半島側』を放棄するということです。もし「日本側の島も含む」のであれば「何処が境界線か分からない」事になります。つまり「済洲島、巨文島及び欝陵島」がSF条約で定める「境界線」なのです。
つまり、SF条約第一条により「竹島(独島)も朝鮮半島も日本領土」となりました。そして、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」を放棄しました。しかし、竹島(独島)については放棄しませんでした。
つまり「文理解釈上、竹島(独島)は日本領」です。
「条約作成者の意図」
これは、「条約作成者がどのように意図していたか」ということによって条約を解釈ことです。基本的に条約は「文理解釈」されるものであり、この「条約作成者の意図」による解釈は少ないそうです。
SF条約の本文が決定するまでは、沢山の草案や関係する外交文書が存在します。
それらの内容を確認することにより「条約作成者の意図」を知ることができます。
では「草案」と主な外交文書について確認してみましょう。
竹島(独島)の扱い| 文書
---------+-----------------------
韓国領と明記 | 対日平和条約草案(1) 1947年3月
韓国領と明記 | 対日平和条約草案(2) 1947年8月
韓国領と明記 | 対日平和条約草案(3) 1948年1月
韓国領と明記 | 対日平和条約草案(4) 1949年10月
韓国領と明記 | 対日平和条約草案(5) 1949年11月2日
「日本領の明記を」| 要請 William J.Sebald駐日政治顧問による勧告1949年11月14日
日本領と明記 | 対日平和条約草案(6) 1949年12月29日
日本領と明記 | 国務省作成注釈書 1950年7月
日本領と明記 | 対日平和条約草案(7) 1950年8月9日
日本領と明記 | 対日平和条約草案(8) 1950年9月14日
日本領と明記 | 合衆国からオーストラリアへの電報1950年
日本領と明記 | 対日平和条約草案(9) 1951年3月23日
日本領と解釈 | 1951年5月3日「米英共同草案」
日本領と解釈 | 1951年6月14日「改訂米英草案」
「韓国領の明記を」| 要請 韓国側の修正要求とダレス・ヤン会談1951年7月19日
日本領と明記 | 国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日
日本領と解釈 | サンフランシスコ条約調印1951年9月8日
なおこの「草案」ですが、「対日平和条約草案(1)~(6)」は「イギリス案」と呼ばれる草案です。
これはイギリスが主導して草案を作成しましたが、その特徴として「日本領土の規定」が存在したことです。つまり「日本の領土は『明記した島、地域』とする」というものです。
しかし、1951年5月3日「米英共同草案」から「日本の放棄する領土を規定」する「アメリカ案」に変わりました。
さて、これらの文書を見れば分かりますが、対日平和条約草案(1)~(5)までの「草案」は「竹島(独島)は韓国領」として明記されていました。
しかし、1949年11月14日のWilliam J.Sebald駐日政治顧問による勧告以後、「竹島(独島)は日本領」と明記されるようになりました。
対日平和条約草案(6) 1949年12月29日では「第3条 1. 日本の領土は本州、九州、四国、北海道の主要4島及び隣接する全ての小島からなる。 小島には、内海(瀬戸内海)の島、対馬、竹島(リアンクール岩礁)(以下略)」と明記してあります。
さらに決定的なのが 国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日です。
簡単にいきさつを説明すると
・最終草案である「1951年6月14日 改訂米英草案」に対して韓国政府は
「わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する」
と大使を送って意見書を渡したのです。(ちなみにこの意見書から「韓国政府は「文理解釈上「放棄する」という語の意味を正確に理解していた」事が分かる」)
・それに対する返答として「国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日」が韓国政府に返答されました。その内容は…
「この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」
この国務次官補(ラスク)書簡は重要な外交文書です。
「最終草案」である「1951年6月14日 改訂米英草案」について「連合国は『竹島(独島)は日本領土』である」という決定(意図)を明らかにしているのです(この文書は条約法条約ウィーン条約31条2項に該当する「証拠」である)。
そして、「最終草案」である「改訂米英草案」がそのまま「サンフランシスコ条約」として調印されたのです。
つまり「条約作成者の意図」は『竹島(独島)は日本領土』なのです。
結論
つまり、サンフランシスコ条約を様々な角度から見ても『竹島(独島)は日本領土』なのです。
・・・・?は?「大韓民国はサンフランシスコ条約に調印していないから関係ない」?
そんな人には「条約法条約ウィーン条約36条」を見てもらいましょう。
「
第三十六条(第三国の権利について規定している条約)1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
」
SF条約で「朝鮮半島」について「日本が放棄する」事が明記されており、それは「大韓民国の領土」という権利に関係しています。
「同意しない旨の意思表示」が行われない限り、大韓民国はSF条約に同意していますね。
第一、日韓基本条約で大韓民国はSF条約に同意しています。
さぁ、長文もひとまず終わりです。最後まで読んで理解できた韓国人はいますか?
もっとも「内容を読まずに、すでに論破されている事をコピー&ペーストする韓国人」が存在するかもしれませんね。さらに、関係のない話を持ち出してくる人もいます。そういう人は「都合の悪い部分を意図的に無視する卑怯者」です。
あまりに長文なので、青組が全然存在しない可能性もありますが、楽しみに待つことにします。
2006.10.24 PM10:30 対日平和条約草案(7)~(9)の記述を追加しました。