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JAPAN (長文注意)竹島に関するSF条約の解説。   |  Hot! 討論
No.400549    投稿者: mamatoto    作成日: 2006-10-24 22:28:52 閲覧数:1134    推薦ポイント:14 / 0
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サンフランシスコ条約を解釈すると「竹島(独島)は日本領」という結論です。
でも韓国は「都合の良い部分だけ真実」で「都合が悪い部分は完全に無視」です。
韓国人は哀れですね。ホルホル。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3行以上読めない人のために、上に結論を3行にまとめました。

「サンフランシスコ条約」
これは韓国人が必死になって否定するか、必死になって歪曲しようとする「国際条約」です。

しかし、今まで韓国人と話してきて理解出来たのは「韓国は都合の良い部分のみをトリミングしている。そしてSF条約自体についてはほとんど知らない」ということです。
本当に知らないのか、それとも「都合の悪い部分を無視」しているのか・・・
ということで、SF条約について説明しようと思います。
今回は竹島(独島)についてのスレッドですから、その部分を論じます。


1945年8月。日本は連合国との戦争に敗れ、連合国の支配下に置かれました。
このとき、日本の支配下にあった韓国や台湾も連合国の支配下に置かれました。

そして、日本と連合国間の戦争状態を終結させるため、そして戦後の日本領が確定するために両者の間で締結された平和条約がSF条約です。
この部分の重要な部分は第一条と第二条です。

第一条(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二章 領域

第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c~f)以下略

 

第一章ならびに第二章の解説

第一章(b)「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」はとても重要です。
これは、ポツダム宣言の以降、日本に対する諸々の主権に関する制限事項が、撤廃された。ということです。
つまり、この時点で「降伏前の主権(台湾も朝鮮半島)が全て日本領に戻った」ということです。

これは第二章を見ればさらに明らかです。
第二章では「すべての権利,権原及び請求権を放棄する」とあります。
そう「放棄」です。

当たり前のことですが、「放棄」という処分を行うということは、その「放棄する所有物」は当然「自分の所有物」である必要があります。
ですから、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」ということは、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原」は「日本の所有物」である必要があります。
これは、全くの他人が、貴方の財産を勝手に売り払ったり譲渡したりして「処分」することができないのと同様です。

ですから、第一章で「日本の主権の回復」が行われ、その「回復した主権」によって「第二章で領土の放棄」を行ったのです。


韓国領土にSF条約がどう関係するか

韓国政府は連合国の軍政下に於いて、1948年に樹立しました。
このとき、大韓民国の領土は決定していませんでした。「連合国の軍政下」に於いて臨時的に朝鮮半島の使用を許可されているような状態でした。
なぜなら、朝鮮半島は「日本領」でしたが、日本自体が「連合国の軍政下」にありました。ですから「連合国の軍政」によって、それらの行政権を行使することができたからです。(日本もSF条約が発効する1952年4月までは、連合国の軍政下にありました。)

 

そしてSF条約が発効しました。
この時点で日本は「朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」し、大韓民国は「日本が放棄した領土を大韓民国の領土として獲得」したのです。

なぜなら「連合国の軍政」には「領土を決定する権限が存在しなかった」のです。「連合国の軍政」ができたのは「行政権の行使」でした。
「連合軍最高司令官」には「領土決定の権限」は無く、「領土については条約によって決定する」と決められていたからです。そして、「領土について決定した条約はSF条約だけ」なのです。

 

竹島(独島)とSF条約


さて、本題です。
SF条約で竹島(独島)についてはどのように解釈できるでしょうか?
条約法条約 ウィーン条約31条では「条約の解釈」について定められています。
それは「文理解釈」と「条約作成者の意図」です。

「文理解釈」

前述しましたがSF条約では「日本の放棄する領土」を「記載」しています。
つまり、「記載していない領土は、放棄していない領土」です。
たとえばSF条約本文では「本州、四国、九州、北海道」は「記載されていません」。もし記載されていない領土が他国の領土になるのなら「本州、四国、九 州、北海道」も他国の領土になるということになります。そうなると「領土が決まりません」。ですから「記載されていない領土は放棄していない領土」なので す。
では竹島(独島)はどうでしょうか?「記載されていません」。つまり「放棄していない」ということです。
次に文脈も勘案します。
SF条約第2条には「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」とあります。
この文脈では『「済洲島、巨文島及び欝陵島」より朝鮮半島側』を放棄するということです。もし「日本側の島も含む」のであれば「何処が境界線か分からない」事になります。つまり「済洲島、巨文島及び欝陵島」がSF条約で定める「境界線」なのです。
つまり、SF条約第一条により「竹島(独島)も朝鮮半島も日本領土」となりました。そして、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」を放棄しました。しかし、竹島(独島)については放棄しませんでした。
つまり「文理解釈上、竹島(独島)は日本領」です。

 

「条約作成者の意図」

これは、「条約作成者がどのように意図していたか」ということによって条約を解釈ことです。基本的に条約は「文理解釈」されるものであり、この「条約作成者の意図」による解釈は少ないそうです。

SF条約の本文が決定するまでは、沢山の草案や関係する外交文書が存在します。
それらの内容を確認することにより「条約作成者の意図」を知ることができます。

では「草案」と主な外交文書について確認してみましょう。


竹島(独島)の扱い|     文書
---------+-----------------------
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(1) 1947年3月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(2) 1947年8月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(3) 1948年1月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(4) 1949年10月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(5) 1949年11月2日
「日本領の明記を」| 要請 William J.Sebald駐日政治顧問による勧告1949年11月14日
日本領と明記   | 対日平和条約草案(6) 1949年12月29日
日本領と明記   | 国務省作成注釈書 1950年7月
日本領と明記   | 対日平和条約草案(7) 1950年8月9日
日本領と明記   | 対日平和条約草案(8) 1950年9月14日
日本領と明記   | 合衆国からオーストラリアへの電報1950年
日本領と明記   | 対日平和条約草案(9) 1951年3月23日
日本領と解釈   | 1951年5月3日「米英共同草案」
日本領と解釈   | 1951年6月14日「改訂米英草案」
「韓国領の明記を」| 要請 韓国側の修正要求とダレス・ヤン会談1951年7月19日
日本領と明記   | 国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日
日本領と解釈   | サンフランシスコ条約調印1951年9月8日

 

なおこの「草案」ですが、「対日平和条約草案(1)~(6)」は「イギリス案」と呼ばれる草案です。
これはイギリスが主導して草案を作成しましたが、その特徴として「日本領土の規定」が存在したことです。つまり「日本の領土は『明記した島、地域』とする」というものです。
しかし、1951年5月3日「米英共同草案」から「日本の放棄する領土を規定」する「アメリカ案」に変わりました。

さて、これらの文書を見れば分かりますが、対日平和条約草案(1)~(5)までの「草案」は「竹島(独島)は韓国領」として明記されていました。
しかし、1949年11月14日のWilliam J.Sebald駐日政治顧問による勧告以後、「竹島(独島)は日本領」と明記されるようになりました。
対日平和条約草案(6) 1949年12月29日では「第3条 1. 日本の領土は本州、九州、四国、北海道の主要4島及び隣接する全ての小島からなる。 小島には、内海(瀬戸内海)の島、対馬、竹島(リアンクール岩礁)(以下略)」と明記してあります。

さらに決定的なのが 国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日です。
簡単にいきさつを説明すると
・最終草案である「1951年6月14日 改訂米英草案」に対して韓国政府は
「わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する」
と大使を送って意見書を渡したのです。(ちなみにこの意見書から「韓国政府は「文理解釈上「放棄する」という語の意味を正確に理解していた」事が分かる」)
・それに対する返答として「国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日」が韓国政府に返答されました。その内容は…
「この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」
この国務次官補(ラスク)書簡は重要な外交文書です。
「最終草案」である「1951年6月14日 改訂米英草案」について「連合国は『竹島(独島)は日本領土』である」という決定(意図)を明らかにしているのです(この文書は条約法条約ウィーン条約31条2項に該当する「証拠」である)。

そして、「最終草案」である「改訂米英草案」がそのまま「サンフランシスコ条約」として調印されたのです。

つまり「条約作成者の意図」は『竹島(独島)は日本領土』なのです。

 

結論

つまり、サンフランシスコ条約を様々な角度から見ても『竹島(独島)は日本領土』なのです。

・・・・?は?「大韓民国はサンフランシスコ条約に調印していないから関係ない」?
そんな人には「条約法条約ウィーン条約36条」を見てもらいましょう。

第三十六条(第三国の権利について規定している条約)1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

SF条約で「朝鮮半島」について「日本が放棄する」事が明記されており、それは「大韓民国の領土」という権利に関係しています。
「同意しない旨の意思表示」が行われない限り、大韓民国はSF条約に同意していますね。
第一、日韓基本条約で大韓民国はSF条約に同意しています。

 

さぁ、長文もひとまず終わりです。最後まで読んで理解できた韓国人はいますか?
もっとも「内容を読まずに、すでに論破されている事をコピー&ペーストする韓国人」が存在するかもしれませんね。さらに、関係のない話を持ち出してくる人もいます。そういう人は「都合の悪い部分を意図的に無視する卑怯者」です。
あまりに長文なので、青組が全然存在しない可能性もありますが、楽しみに待つことにします。

 

2006.10.24 PM10:30 対日平和条約草案(7)~(9)の記述を追加しました。

IP xxx.229.xxx.8
削除申告  
  japan_know_k 10-24 18:19  
  推薦
  hello_kitty_ 10-24 18:23  
  素晴らしく簡潔に纏めてあります、知的で冷静な韓国人ならこの文章だけで理解できるでしょう、知的で冷静な韓国人が存在すればの事ですが・・・www
  tama22 10-24 18:24  
  推薦
  ikasumi5552000 10-24 18:25  
   推薦
  nakanaka12000 10-24 18:32  
  素晴らしい。簡潔且つ論理的。推薦
  papapanda 10-24 18:44
  立派に簡潔にまとめられていますが、見誤っている事が一つだけあります。
   → mamatoto 10-24 18:45
      そうかもしれない。即席だからw
   → papapanda 10-24 18:45
      mamatoto>韓国は「国益を損ねる国際法や条約は守る必要がない。」と宣言していますよw
   → papapanda 10-24 18:46
      mamatoto>ごめんなさいね。意味深なこと言っちゃって^^
   → mamatoto 10-24 18:47
      それを言ったらお終いだ!aigo~!
  papapanda 10-24 19:07
  本文の通り、1951年9月にSF条約が調印され最終的に日本領土に決定した。条約上、韓国は竹島領有を得ることが出来なかった。その為、韓国政府は、翌年「李承晩ライン」を強引に宣言して、操業中の日本漁船を武力攻撃して、その多くを拿捕して漁民を人質にとった。
  papapanda 10-24 19:11
  韓国政府はその事実だけでも明らかにして、日本が野心によって竹島領有を主張している等と歪曲宣伝することを止めてもらいたい。
  niki1709 11-21 11:16
  竹島という単語もない‾ 以前に韓国領土だった独島がどうしてすべてのハングックエデした権利をあきらめるのにイルボンコランマルか??? ヘソックハシ次第?? ではなければ妄想?
  virbius 12-03 18:38
  当時李承晩政府では独島を鬱陵島に付いた附属物だと思いました. 我が国の人は大部分今もそのように思っているんです. それで sf条約で鬱陵島が言及されたから当然独島はその副産物として我が国に帰属されると思いました. ところで急に日本が独島を自分の地だと言ったんです. 我が国の人としては荒唐なだけです. 国際条約に独島をミョングシハジアンウンゴッは当時我が国の政府の無能のためとも見られるが南海と西海側に小さな島々が多い国としてそれらをすべて記載しないことも小さな無人島たちを大きい島の附属物だと思って記載しないことのような脈絡です. これはユックジエイッヌン国と島国の文化的差仕事こともありますね. 独島の漁業権, 地下資源そして政治的理由のため独島を日本の領土だと言うことは日本が繰り返される公開謝りをヘッスムにもかかわらず韓国人が謝り受けることができなかったと感じる重要理由です...
   → mamatoto 12-04 01:25
      当時李承晩政府では独島を鬱陵島に付いた附属物だと思いました.<嘘です。なぜならダレス・ヤン会談1951年7月19日で韓国大使は、「独島をSF条約で『独島は韓国領土』と記述してくれ」とわざわざ頼んでいるからです。そして連合国より「独島(竹島)は日本の領土です」と返答しています。この「竹島は日本の領土」という韓国に対する通知はさらにもう一回行われました。李承晩政府はSF条約で「竹島は日本領土」と知っていました。
  virbius 12-07 22:03
  韓国せりふは今日の午後 2時, 辞書の面会約束によってダルレスさんを訪問した. 羊博士は会談手始めに臨んで韓国政府が対日平和条約に入れることを考慮してくれるのを希望する何種類点を載せた国務長官前にの公文書 (添付資料) をダレスさんに提出した.(中略) ダルレスさんは韓国せりふの前逹文第1項が対馬島に言及していないことを指摘したし韓国せりふはこれが落とされたことに同意した. その次にダルレスシは独島, 波瀾も 2度の位置に対して問った. 一さんはこれらは東海にある小さな島々として概して鬱陵島近所であることと思うと言った. ダラスさんはこの島々が日本の朝鮮合併以前に朝鮮の物だったのかを問ったしせりふは肯定した. ダレスさんはもしそれなら条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な所にこの島々を入れることに対して特別に問題はないと言った. 1951年 7月 19日に韓国大使は独島を適当な所に入れるのに特別な問題がないと言いました. 李承晩政府は独島を重要に思わなかったことであるだけです. ..
  78hide 01-21 18:29
  virbius様こんなにタジルピルヨもないです.. 現在の独島軍事的,政治的支配は大韓民国に属しているからです^^
JAPAN 最強の国家 [3]
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JAPAN (長文注意)竹島に関するSF条約の解説。 [17]
JAPAN 韓国人の兄様、助けてください! [1]