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「名ばかり管理職」対策 ようやく厚労省動く
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権限や裁量はないのに、残業代などは支給されない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は労働基準法で労働時間などの規定が適用除外される「管理監督者」の要件が知られていないケースも多いことから、企業などへの周知や指導の強化を各地の労働局長に求める通達を出した。
厚労省は「管理職の名が付けばすべて管理監督者になるわけではない。名ばかり管理職の残業代未払いなどが社会問題化しており、法の趣旨を徹底させたい」としている。
厚労省によると、管理監督者は(1)労働条件の決定や労務管理で経営者と一体的な立場(2)労働時間への裁量(3)相応の待遇−などの要件を満たす者に限定される。 通達は「労働時間が適切に管理されず、(残業や休日労働の)割増賃金の支払いや過重労働などで不適切な事案もみられる」と、名ばかり管理職の問題を指摘している。